クリープ現象でのむちうち、後遺障害について。
2022年夏に社用車にて追突事故に合いました。当時妊娠5ヶ月にてレントゲン撮影等は施行せず、整形外科受診し頚椎腰椎捻挫の診断あり、出産まで通院(事故後半年)。症状固定となりました。今後の残存した疼痛等は実費負担にて継続となります。
保険会社より事故後一ヶ月の受診費用のみ支払いあり強制的に打ち切り。以降は主治医と話し合い自分の社会保険証にて受診していました。また主治医診断書あり、休業しましたが保険会社からは一切の支払いありません。
症状固定時に主治医より後遺障害等の書類が必要であれば書くので持っておいでと言われました。
質問なのですが、
①物損被害額20万程度、レントゲン等ない状況で後遺障害認められるのでしょうか?
②万が一後遺障害認められなかった場合は治療費等も諦める事になるのでしょうか?
③この様な事故状況の場合、後遺障害をだしたほうがいいのか?後遺障害は諦めて出さずに治療費や休業損害のみ支払いして頂くよう裁判にもっていったほうがいいのか?
ご意見お願い致します。
①妊娠中なのでレントゲンを撮ることができなかったことは認められると思います。
②後遺障害がでなくても治療費をあきらめる必要はありません
③後遺障害は出した方が良いです。休業損害も支払いしてくれますので一度弁護士にご相談なさってください。