暴行罪の初犯で処遇が決定するまで
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘...
不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料...
次回の和解期日が指定されている状況でしょうか? 裁判所に対して、簡単に事情を説明して、和解ではなく、判決を求めることはできます。 ただ、判決内容が現在の和解案よりも低い水準となるリスクはお考えになる必要があります。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご...
請求をすることと、当該請求が認められるかは別の問題であり、請求自体は可能でしょう。弁済をしており、清算条項が入っている書面が有効なものであれば、相手の請求が認められる可能性は低いように思われます。
請求予定金額を経済的利益として着手金を算定すると、着手金の金額は10万円と算定されるかと思います。 訴訟の場合も示談交渉の場合と同様の基準で算定する事務所もあれば、異なる基準を採用する事務所もあるかと思います。 いずれにしても、各...
移送申立てはできますが、認められるかは裁判所の判断次第となります。 なお、いずれにしても、調停と訴訟は別手続きですので、裁判官が両方の記録に当然に目を通すということはありません。 もし、目を通してほしければ、証拠として提出するとよい...
別途費用がかかるのかについては元の契約がどのようになっているのかによります。執行まで入っている契約であれば追加の費用はかからないでしょう。 回収ができないケースについては何割ということまではお応えできませんが実際にあるケースです。お...
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格という...
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。 具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要に...
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出する...
監護親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組した場合、非監護親からの民法819条6項に基づく離婚後の親権者変更の請求は認められないという判例があり、現状で変更はありません。ただ、養子縁組したという理由で手続が当然終了になるわけではなく、養子...
依頼を受けてくれる弁護士がいるかどうかは、弁護士には依頼を受ける法的義務が無く、受けるかどうかは個人の判断ですので、居るのか居ないのかは分かりません。 ただ、一般論として、LINEで送られたメッセージで嫌な気持ちになった、だけで裁判...
継続的不貞の場合、最終不貞行為時が時効の起算点になると解する余地はあると思います。ただ、仮に裁判等になった場合は争点になり得ると思いますし、最初の不貞を認識してから請求までの期間が経過しているという事情を精神的損害との関係でどう評価す...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
どこまでの調査が必要となるかは依頼している弁護士に確認するほかありませんが、現地集合が必要となった場合、明確な決まりがあるわけではありませんが、弁護士が依頼することになるのではないでしょうか。
弁護士であれば相手方の住所を調査することは可能です。 裁判所の管轄がどこになるかは請求内容次第ですが、こちらの住所地で行うことも可能であるように見受けられます。
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
いくら請求されているかはわかりませんが、状況からして減額の余地はあるかと思います。 不貞慰謝料は、不貞期間、回数、婚姻期間の長短、家庭への影響などを総合的にみて判断されますが、今回であれば、そこまで親密な関係ではないみたいですし、婚姻...
個々の事案について弁護士の対応の適否や妥当性について具体的に言及することは容易ではありません。 一般論としては、裁判の手続きというのは一般の方の感覚とは離れた部分もあります。 一般の方が見たときに、内容がわかりにくいと感じる書面であ...
移送申立てに印紙代(手数料)はかかりませんが、決定書の送達費用(郵券)の予納は求められると思います。郵券は裁判所によって指示される券種や金額が違う場合があるので、申立ての際に書記官へ確認するのが普通です。
これは当職の意見ですが、円満調停を不成立にされた方が無難だと思います。訴訟はそれからでも遅くないのではないでしょうか。あえて却下されるかもしれないリスクを取る必要はないでしょう。
別居調停という内容で終結したとしても、今後の離婚裁判に悪影響は特にないと考えられます。 離婚調停不成立で終結させるのもひとつの方針ではありますが、婚姻費用や面会交流について未解決のまま終わってしまうのはデメリットとも言えそうです。例え...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、調停委員や裁判官は、ご質問者様の見解に親和的ではないようですね。 偽造が事実であれば、私文書偽造罪や同行使罪に該当する可能性がありますので、 調停委員が言っているように、警察に相談されてはい...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、証拠状況などから裁判を起こしても勝てる見込みが極めて低い場合には、弁護士に依頼を受けてもらうことができず(あるいは弁護士費用分赤字になってしまうことを避けるために...