離婚後の財産分与と支払いについての問題について
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、離婚協議書の内容が「マンションの売却額に相当する金員の2分の1を支払う」という記載のみであれば、 ローン残高等を考慮することなく、売却額相当額の半分を得られることになるでしょう。 裁判を...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、離婚協議書の内容が「マンションの売却額に相当する金員の2分の1を支払う」という記載のみであれば、 ローン残高等を考慮することなく、売却額相当額の半分を得られることになるでしょう。 裁判を...
公正証書を拝見する必要がありますが、おそらく、再婚した場合に 離縁あるいは養育費の減額を求めるつもりなのでしょう。 養子縁組してるので相手は戸籍謄本を取れますね。 養育費の支払いはあるのですか。 また、連絡先がわからないというのは、わ...
>離婚成立後であっても、婚姻期間中の接触禁止違反に対する違約金を請求することはできるのでしょうか? ご教示下さいませ。 ①請求すること自体ができるか、 ②裁判で認められるか、 に分けて回答いたします。 ①については、請求することそ...
3人の年収と子供の年齢がわからないと、出ないですよ。
単身赴任の期間(5年間)、前回の離婚訴訟後の経過期間、非難の手紙•メール等の出来事等からすると、前回の離婚訴訟時よりも、離婚請求を棄却するのが難しい要素が増えている可能性があります。 他方、不貞行為の発覚等、夫側が有責配偶者となり得...
訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での...
過去に不定をしていたからといって今回の裁判ではそこまで大きく影響はしないでしょう。客観的な証拠としてはやはり弱い部分があるかと思われます。
借用書もなく、あげたものであるという認識で、返さなくて良いと発言してしまっている状態だと、贈与として認定され返還請求が認められない可能性が高いでしょう。 相手に返してもらえないかと交渉し、相手が応じてくれれば然るべき書面を作成し、返...
裁判上、有責配偶者による離婚請求が認容されるための原則的な要件として、①長期間の別居、 ②未成熟子の不存在、③被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況におかれないこと、の3要件が必要であるとされています。 お伺いしている事情からする...
裁判所調査官は中立を旨として調査にあたっているものと思われるますが、やはり人ですから、調査にあたる際、お子様のことを心底審判されている親を慮る言葉をかけることもあるのだと思います。私が経験した事案でも調査官の言葉に励まされた方がいらっ...
それのみで有責配偶者となる可能性は低いかと思われます。
調停に応じず不成立とするのであれば、離婚訴訟を提起しても問題ありません。
弁護士は依頼者(相談者)から一方的な話しか聞くことができません。示談書があるとなると、性質上そこで権利義務が一応確定されるので、それに至る経緯などは聞き取らないかもしれません。 相手方弁護士は、あくまで「敵」なので、多くを期待せず、味...
面会交流については親権監護権とは関係がないですし,基本的に非親権者,非監護権者が子との交流を行うための制度ですので,子の福祉のために必要と判断された場合は認められるかと思われます。
無権代理を理由に示談書に基づく示談金の支払義務がないことを主張していくことになろうかと存じます。 ご本人で対応するのは難しいでしょうから、新たな代理人の選任が必要と存じます。 訴状等をお持ちになって、お早めに弁護士にご相談されるこ...
筆跡鑑定など、費用対効果を考えながらできるだけのことをしていくしかないと思います。私見ですが、示談書がありながら、屋上屋を重ねるような確認書があることが不自然と言えなくもないです。
補足させていただきますと、不貞相手に対する求償権ということでしたら、 ・被告(不貞相手)の住所地を管轄する裁判所 ・原告(貴方)の住所地を管轄する裁判所 となるものと考えられます。
時系列で出来事整理をして、損害額を整理しましょう。 損害額一覧表を作るといいでしょう。 傷害についても慰謝料を請求しましょう。 警察が、動く気があるなら、被害届も出すといいでしょう。
収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。
不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...
控訴審は1回結審ですと、あっという間に終わってしまう場合が多いです。なお、司法統計上、原判決破棄の可能性は2、3割程度で、多くは控訴棄却になります。そうすると、原判決のとおりの内容で、控訴棄却になる可能性が高いといえます。
不貞行為を原因とした損害の賠償とその遅延損害金の支払いを求められているかと思いますが、なにか余分なものが請求されているかもしれないとお考えなのでしょうか?
勝手に作成された事については、弁護士に対する責任追及をするとともに、原告からの訴訟についても対応をする必要があるでしょう。 示談書の有効性を争うことももちろんですが、自己破産の準備をしていたとしても、訴訟を起こすことは可能なため、起...
物自体を特定できていれば、返還請求を弁護士を通して行うことも考えられます。 また、関係を断ちその家で暮らさなくなる以上は家賃の半分を負担する義務もないかと思われます。
合意書その他の関連証拠を踏まえて、不貞相手の負担部分を請求する内容の通知書を出せばよいと思います。 負担部分というのは必ずしも半分という意味ではなく、仮に不貞相手が不貞を主導していたというような場合には、半分以上の責任が肯定されるケー...
無断で作成されたものであれば、有効とは言い難いでしょう。 示談書に違反しているか否かという問題は示談書が有効であることを前提にした問題ですが、示談書で禁じられたことをしたのであれば、違反行為に当たるでしょう。
子どもを連れての別居については、夫側が連れていく場合も妻側が連れて行く場合も大きく心証が異なる様なことはありません。 ただケースとして妻側が子どもを連れてというケースの方が多いかとは思われます。
面会交流調停を申立てるタイミングにもよりますが、例えば、9月や10月に申し立てるのであれば、 第1回の期日まで会わせずにいても、法的な問題はないと考えられます。 ご心配であれば、写真データをメールやLINEで送るといいですよ。 気に...
裁判でといえば費用的にあきらめると考えているのでしょう。 実際に裁判外の請求では交渉により任意で払ってもらしかないため,相手が支払いに応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。 ただ,費用感を考えると弁護士を立てた場合は赤字にな...
突然の調停の呼び出しはさぞ驚いたことかと思います。 まず「離婚」に争点を絞れば,合意がある場合を除き,離婚事由がなければ離婚が簡単に認められることはありません。 次に「別居」が離婚事由に該当するかどうかを検討することになりますが,こ...