離婚裁判の判決後の夫の不貞行為の発覚と、また訴状が届いた事。弁護士さんにはお願いしておりません
夫から、突然、離婚をいわれましたが、離婚裁判で未だ婚姻関係は破綻していないとの判決が出ました。
その後、婚姻費用の事でもめてしまい(調停はしてません)私が心無いメールや手紙を送ってしまいました。また夫が心配で夫の職場の上司に相談してしまいました。その相談の中で上司から夫が不貞行為をしていることがわかり、証拠も得ましたが、5年間単身赴任で一緒にすんでいないのと、私が夫を非難してしまっている時のものなので不貞行為として認められますか?
先日また離婚裁判の訴状がきて、私のメールや手紙、職場への相談が、すでに婚姻関係が破綻している証拠として提出されています。離婚はしないつもりですが、今後どうしたらよいでしょうか。
前回、夫がなぜ離婚を求めたのか、なぜ破綻していないと判断したのか、
不明です。
判決後の、婚姻状況も不明です。
今回の不貞の立証ができるかも不明です。
離婚訴訟で請求が棄却されてからの経過年数も影響しますね。
単身赴任でも不貞は認められますが、あなたのメールの内容との、相対
的な判断になるでしょう。
弁護士直接相談がいいでしょう。
単身赴任の期間(5年間)、前回の離婚訴訟後の経過期間、非難の手紙•メール等の出来事等からすると、前回の離婚訴訟時よりも、離婚請求を棄却するのが難しい要素が増えている可能性があります。
他方、不貞行為の発覚等、夫側が有責配偶者となり得る事情も出てきています。
このような状況からすれば、前回の離婚訴訟時よりも、訴訟対応が難しくなって来ています。
そのようなことを前提に想定される今後の対応をざっくり説明すれば、例えば、以下のようは対応が考えられます。
① 離婚問題は調停前置主義が採用されており、離婚訴訟を提起するためには、離婚調停を先行する必要があります。そのため、前回の離婚訴訟からの経過期間次第では、もう一度、調停からやり直しとなる可能性もあります(あなた側として、調停前置主義の要件をみたしておらず、調停に付すよう求める戦略をとることも検討事項となります)。
② 今回の訴訟でも、婚姻関係は未だ破綻していないことを主張•立証して行く
③ 夫の不貞行為を主張•立証し、夫が有責配偶者であることを認定してもらい、有責配偶者からの離婚請求の要件をみたさないことを主張•立証していく。
④ 夫側から婚姻関係破綻後の不貞行為である旨の反論が出た来た場合には、破綻前の不貞行為であることを反論していく。
これらのことを不足や矛盾なく主張•立証して行くのはご自身では難しい可能性があるかと思います。
そのため、前回の離婚訴訟の判決書、今回届いた訴状等の裁判資料一式、不貞の証拠などを持参の上、なるべくお早めに(訴訟の審理が進んでしまわないうちに)お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談なさるのが望ましいでしょう。
前回の訴訟から状況がどのように変動したのかによって、裁判における対応は異なってくるかと思われます。
また、単身赴任中の関係性によっては婚姻関係の破綻が認められる可能性もないわけではありません。
婚姻関係の破綻が認められなければ、不貞について立証できればその点についての慰謝料請求等は可能でしょう。