婚約破棄後の養子縁組合意書における戸籍全部事項証明書の送付に関する不安と対策について
妊娠中に婚約破棄され、その後弁護士を通じて公正証書の作成をしました。
その際の、合意書に
『養子縁組、この本籍が変更になった場合1ヶ月以内に相手方の指定住所(実家)へ戸籍全部事項証明書の写しを送ってください』
という記載がありました。
数年経ち、自分が結婚をすることになったのですが、戸籍全部事項証明書には私が結婚する相手の名前や住所、私たちの新しい苗字も全て相手へ知られるのが不快なのですが、しょうがないことなのでしょうか?
知られないようにする方法はありますか?
また、弁護士を雇い書類を作成してもらい送らなければならないですか?
連絡先も知らないため連絡手段がないのですが、養育費もういらないので関わりたくないのですが、どう動いたらいいのかわからず、教えていただきたいです。
公正証書を拝見する必要がありますが、おそらく、再婚した場合に
離縁あるいは養育費の減額を求めるつもりなのでしょう。
養子縁組してるので相手は戸籍謄本を取れますね。
養育費の支払いはあるのですか。
また、連絡先がわからないというのは、わかりませんが、しばらく
放置していてもいいでしょう。