慰謝料支払い済みの婚姻関係継続中の場合、求償権行使の通知方法は?
昨年10月に私が不貞の自白をし、今年7月から夫が相手に対して慰謝料請求していました。
ところが相手は不貞を認めながらも、代理人を通して「本人か分からないのでこれ以上やり取りは出来ない。本人確認の為に電話してくれ。」と3回目の回答書で送ってきました。支払いは断固としてしたくないようで夫も参っており、もう面倒だから止めると言い出したので、私が代わりに慰謝料を支払いました。
130万を箪笥預金から支払ったので、証拠は合意書のみです。金額と支払い期日、支払われた日付は記載があります。
離婚するか話し合いはしていましたが、私が慰謝料を支払ったことで無くなり、現在も同居し婚姻関係は継続しています。
求償権行使をする場合、相手にはどのように通知を出せばいいでしょうか。慰謝料の支払いを頑なに(暗に)拒否していた相手なので、少額訴訟も視野に入れております。
不貞に関し、ご自身が慰謝料を払ったこと及びその金額の証拠を準備し内容証明により相手に請求をする形となるでしょう。
相手が弁護士を立てていることから、弁護士から書面を送付し代理人同士で交渉することも選択肢として考えられます。
合意書その他の関連証拠を踏まえて、不貞相手の負担部分を請求する内容の通知書を出せばよいと思います。
負担部分というのは必ずしも半分という意味ではなく、仮に不貞相手が不貞を主導していたというような場合には、半分以上の責任が肯定されるケースもありますので、まずはご相談者様の考えで負担部分を設定して請求するということでよいと考えます。【慰謝料の支払いを頑なに(暗に)拒否していた相手】ということのようなので、通知書や裁判所を利用する手続の準備にあたっては、そもそも不貞の事実を否認してきた場合に備え、不貞の事実そのものに関する証拠も整理しておいた方がよいと思われます。
なお、【代理人を通して「本人か分からないのでこれ以上やり取りは出来ない。本人確認の為に電話してくれ。」と3回目の回答書で送ってきました。】ということですが、私の経験の範囲内でしかありませんが、なぜ3回目になってという点も含め、ちょっとよく分からない要求という印象です。(電話だけで本人確認が可能というわけでもないと思われますので…。)
御二方からの回答を頂きありがとうございます。
相手は不貞の事実は認めており、夫への回答書にもその点の記載がありましたので大丈夫かと思います。求償権行使にあたって、相手の夫への対応を見るに「支払いが存在したとは認められない」と言う主張をしてくることが想定されます。その場合、こちらからどのような証明が出来るのでしょうか。
本人確認の件については、私もよく分かりません。夫も電話したところで何が証明になるのか分からず、弁護士を付けていないことで舐められているのだろうと理解していました。
>「支払いが存在したとは認められない」と言う主張をしてくることが想定されます。
>その場合、こちらからどのような証明が出来るのでしょうか。
合意書を拝見してないので何ともというところですが、実務的に最も端的な証拠は、口座間での送金・着金の履歴です。
回答ありがとうございます。
箪笥預金から捻出しておりますので、送金履歴は無いです。合意書に支払い期日と支払日の記載があるのみです。
合意書と、夫側からの受領書等を作成しておくか、夫がその金額を銀行に預金しているのであれば、その口座の履歴の写し等も証拠となるでしょう。
回答ありがとうございます。
口座の写しを控えておきます。受領書も書いてもらいますね。助かります。