単身赴任中で妻に対する義務を果たしていない場合、離婚における有責性はあるのか
単身赴任中です。共働きの妻が毎回会いに来てくれていました。
自分は仕事が多忙で、妻とは月1回深夜〜朝の数時間くらい(寝るだけ)しか会えていません。何度かドタキャンをし、そのときに妻に泣かれて声を荒げました。自宅の鍵は妻に渡していませんでした。妻の生活費や交通費は一切払っていませんでした。
離婚したいですが、自分に有責性はありますか?
生活費等を一切渡していないとなると、その点が悪意の遺棄と捉えられ、有責性が認められてしまう可能性はあるでしょう。
婚姻費用分担請求の調停を起こされたので、請求された月以降は払います。
それまでは、共働きなので、生活費と夫婦で会うための交通費(月数万円)を払っていませんでした。それでも悪意の遺棄になりますか?
共働きで、双方が経済的に自立している状況であれば、婚姻費用分を未払いだったというだけでは悪意の遺棄とはならないかと思われます。
仕事を理由に妻と会えていなかったことや、妻を自宅に入れなかったことは、全く問題ないですか?
それのみで有責配偶者となる可能性は低いかと思われます。
妻からすると、「時間(片道数時間)と交通費(月数万円)をかけて会いに行ったのに、ドタキャンされて、家にも入れてくれない」ってことらしいです。自分の有責性は低いなら、自分から離婚訴訟を起こしても勝ち目があるってことですか?
慰謝料求められても、払わないで済みそうですか?