求償権行使で簡易裁判所の管轄が違う場合、自分の居住地での簡易裁判所で訴訟提起可能か?

配偶者に不貞の慰謝料を支払い不貞相手に求償権を行使して支払いを求める場合、自分と相手の居住地が簡易裁判所の管轄が違うのですが、自分の居住地の簡易裁判所で訴訟提起できますか?

不貞慰謝料を請求する訴訟の場合、管轄については、以下の3つの選択肢があり得ます。
・被告(不貞相手)の住所地を管轄する裁判所
・原告(貴方)の住所地を管轄する裁判所
・不貞行為をした地域を管轄する裁判所

補足させていただきますと、不貞相手に対する求償権ということでしたら、
・被告(不貞相手)の住所地を管轄する裁判所
・原告(貴方)の住所地を管轄する裁判所
となるものと考えられます。

回答ありがとうございます。
自分の居住地管轄の簡易裁判所でも可能なのですね。参考にさせて頂きます。