離婚後の財産分与と支払いについての問題について
離婚して3年経っています。
離婚協議書は弁護士さんに作っていただきましたが公正証書にはしていません。
現在、元夫名義のマンションに無償で住んでいますが、引っ越しをするために出ていこうと思っています。
離婚協議書では財産分与で「マンションの売却額に相当する金員の2分の1を支払う」となっていますが、元夫はローン残高や諸費用などを引いた残りの2分の1を渡すと言っています。
さらに元夫は不動産業をしているため格安で売って転売して利益を得たりして、私に渡す分を少しでも少なくしようとするように思えます。
実際に好きに売る相手を決めて好きな金額で売らせてもらうと言われてしまっています。
この場合、ちゃんとマンション売却額の2分の1の財産分与を受けることは可能でしょうか?
また、支払いも滞る可能性がありますが、裁判を通して強制的に支払わせるようなことは出来るのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
ご記載のとおり、離婚協議書の内容が「マンションの売却額に相当する金員の2分の1を支払う」という記載のみであれば、
ローン残高等を考慮することなく、売却額相当額の半分を得られることになるでしょう。
裁判をして、ご主張が認められれば、強制執行も可能になります。
まずは、お手元の離婚協議書をお持ちになり、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
あなたが無償で住んでいる理由やマンションのおよその時価を知っておく
必要はあるでしょう。
不公正な売却であることを立証できれば、適正な額をもとにした差額分を
請求できる余地はあるでしょう。
支払いが滞れば、訴訟になるかも知れません。