不貞の証拠が薄いと負けますか
不安なので相談させてください。
私は夫に不倫をされ、相手の女(独身)に対し訴訟を起こしています。
弁護士さんに依頼もしています。
こちらの証拠は夫の自白と、女から何度もかかった夫の電話の着信履歴の写真です。
それから不倫発覚後に夫がラインや電話を女に対してブロックした際に唯一の手段であるショートメールで女が送ってきた
「ラインもダメなの?」
という文章の写真です。
これだけしか証拠がなく、もしも相手が
「知りません、電話で話をしただけです」
と言い張ったとしたら私は負けるのでしょうか。
別居にまで至っているのにシラを切り通されて負けるのは悔しすぎます。
裁判官がどちらを信じるかということになるのでしょうか?
相手の女は数年前にも夫と関係を持ち、その際も私は慰謝料を請求しました。
裁判上の和解で100万円程度の慰謝料を払い終わりました。
そういった経緯もあって、私のいうことを信じてくれたりもするのでしょうか。味を占めて夫と共謀してお金を取ろうとしているとか思われたりしないかも心配です。
夫の自白が、具体的かつ詳細な内容であることが必要でしょう。
2度目なので、裁判官も、相手の言うことをそのまま鵜呑みにはしないでしょう。
過去に不定をしていたからといって今回の裁判ではそこまで大きく影響はしないでしょう。客観的な証拠としてはやはり弱い部分があるかと思われます。
お二人の先生ありがとうございました。両極端な意見ということは裁判官次第と証拠次第で裁判官の印象も変わるということでしょうね。
自白は強い証拠になると思っていたのでショックです。
夫と夫の不貞相手にひどいことをされた上に証拠不足で弁護士費用だけ無駄になったという結果になりそうで怖いです。
>こちらの証拠は夫の自白と、女から何度もかかった夫の電話の着信履歴の写真です。
着信履歴とも紐づくような、夫の自白の迫真性や具体性が重要だと思います。夫の協力が得られるようであれば、夫の手元にある関連証拠(の有無)も重視されるでしょう。ただ、夫が貴方に協力をする場合、夫がどういう契機や動機づけで協力しているのかという点は、その証言・証拠の信用性と相関的な関係にあると思われます。
>相手の女は数年前にも夫と関係を持ち、その際も私は慰謝料を請求しました。
>裁判上の和解で100万円程度の慰謝料を払い終わりました。
裁判官の心証との関係では、前の訴訟の和解条項の中に接触禁止条項があるかどうかもポイントになるように思います。ただ、前も不貞したのだから、今回も不貞しているだろうと裁判官は(少なくとも表向きには)単純には考えないと思います。
片方のみの自白については、特に離婚をせずに婚姻関係を再構築するような場合ですと、不貞をした配偶者が、被害者の配偶者側に協力をして口裏を合わせるというケースもあるため、その信用性については慎重に判断されます。
その自白を客観的に補強できる証拠があると信用性が高まりやすいです。例えば、◯月◯日にホテルで肉体関係を持ったという自白があれば、それを補強する証拠として当該日付のホテルの利用明細があると信用性は増加するでしょう。
ありがとうございました。