確認書について教えて下さい。

訴訟をしておりまして、示談書を証拠に出されましたが私は内容も何も知らない物で初めて示談書の存在を知り否定をしました。そして原告の弁護士さんは、そのまま示談書を主張すると言い、答弁書の返事と一緒に確認書という物が送られて来ました。そこには総額や返済額などの詳細は書かれておらず、示談書の通り返済をし、余裕があれば上乗せして返済します。と書いてあり私の住所と氏名と印が押してありました。勿論、この確認書も私は書いてないです。でも、署名や印があるコピーでした。
原紙は原告しか持ってないと思うので次の訴訟に見せて下さいと言うつもりですが、本当に原紙にも署名と印があったらどうしたらいいですか?認めるしかないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

筆跡鑑定など、費用対効果を考えながらできるだけのことをしていくしかないと思います。私見ですが、示談書がありながら、屋上屋を重ねるような確認書があることが不自然と言えなくもないです。