不貞慰謝料支払い後の本人訴訟の可否と争点

不貞の慰謝料を配偶者に支払い、交際相手に求償権行使の通知を送りました。請求したのは支払った慰謝料の半分です。

回答書次第では訴訟も視野に入れていますが、本人訴訟で提起できますか?
相手は慰謝料請求してきた私の配偶者に対して不貞を認めており、争点は求償した金額のみです。
また訴訟提起した場合、証拠として提出するべきものは何でしょうか。

訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での法律相談を活用される等して必要な記載をみたすようにしましょう)。

証拠としては、配偶者に不貞行為の慰謝料を支払ったことがわかる送金明細、不貞行為の相手に送った求償権の通知、あなたの配偶者に不貞行為を認めた証拠等がまず考えたられます。

>相手は慰謝料請求してきた私の配偶者に対して不貞を認めており、争点は求償した金額のみです。
→ 不貞行為に関する求償請求では、意外にも激しく争われるケースも実はあります。
例えば、あなたとの関係では不貞行為を否定してきたり、不貞行為に至った原因を専らあなたのせいにしてきたりして、そもそも不貞行為の存在や不貞行為による賠償責任を否定してくるケースもあります。また、求償割合(負担割合)を5対5よりも低いという争い方がされる場合もあります。

ご自身での対応はやはり難しいと思われた場合には、弁護士に依頼することも検討してみて下さい。

回答ありがとうございます。
自分から配偶者への自白の証拠は書面でも大丈夫ですか?慰謝料請求した際に配偶者に届いた回答書には相手から交際期間を認める内容がありましたが、それも証拠になるのでしょうか。

自分としては半分で請求しましたが、多少減額されることは有り得ると思っていますので余り気にしていません。
訴訟になれば相手も証拠を提出しなければならないとは思いますが、その時にも不貞行為の事実や賠償責任を否定することがあるのでしょうか。