離婚後でも、不倫相手に婚姻期間中の接触禁止条項違反について違約金を請求できますか?
不貞をした夫と、近日中に離婚することになりました。
夫の不倫相手と取り交わした和解契約書があります。
公正証書にはしていません。
書面の中で、接触禁止条項と接触1回につき20万円の違約金を定めました。
離婚秒読みの今になって、和解後の日時に接触禁止条項違反があったことが判明しました。
SNSでの違反なので、違反があった日時がわかるように、該当の投稿を投稿日時入りでスクリーンショットに撮ってあります。
違約金の請求のために、離婚前の日付で内容証明を発送しましたが、不在で持ち戻りのままで受け取られていません。
もう離婚までの時間が残されていない中ではありますが、違約金の請求を完遂したいです。
今から弁護士に依頼して訴訟に進むとしても、訴状提出が離婚成立後になってしまいそうです。
離婚成立後であっても、婚姻期間中の接触禁止違反に対する違約金を請求することはできるのでしょうか?
ご教示下さいませ。
可能です。離婚自体をしたとしても、婚姻期間中に接触禁止条項に反する行為があった事が消えるわけではありませんので、合意書違反となるかと思われます。
>離婚成立後であっても、婚姻期間中の接触禁止違反に対する違約金を請求することはできるのでしょうか?
ご教示下さいませ。
①請求すること自体ができるか、
②裁判で認められるか、
に分けて回答いたします。
①については、請求することそのものは可能です。合意書に違反するのは確かでしょうし。
②については、認められない可能性もあるので、
訴訟される場合は、事前に弁護士に相談し、慎重に検討してみましょう。
お書きいただいた事情を読む限り、SNSの投稿を一回したから20万円、というご主張のようです。
過去の事例で、一回連絡したら〜万円、みたいな示談を前提に、数十回LINEでやりとりしたから、ということで違約金請求をしたところ、
一回〜万円みたいな額は認めなかった、というケースがあります。
示談書に書きさえすればその通りなんでも認められるわけではないので、
請求できると思って裁判したら、負けて費用倒れになるリスクがあります。
可能なら弁護士に面談相談に行き、詳しく事情を伝えてアドバイスを受けることをお勧めします。