私はどうしたらいいのですか?
令和3年に、私がメールだけでやり取りし契約書も交わして居なかった弁護士さんが原告と勝手に示談書を交わしていた。私は内容も知らされず控えも手元にはもちろん無い。
弁護士には毎月原告に5万振込めとメールが来て原告の口座が記載してあった。
原告に対して借入があったので三回程五万円振込んだが、理由も期限も分からず弁護士さんとは全く連絡がとれず、支払いをとりあえず辞めた。2ヶ月後弁護士さんとメールが繋がり内容を聞いたが令和8年まで毎月五万円払いなさいとの事しか言われず、簡単に計算しても300万を超える為、原告にはそんな高額は借りて居ないし他にも支払いなどある為、自己破産しますとメールをした。弁護士さんはわかりましたと承諾し、その後、私の母とも自己破産の事について話をしている。しかし、そこから弁護士さんとは音信不通となり原告から訴状が届いた。私は弁護士と連絡が全く取れない為、弁護士会に連絡した。その弁護士は刑事訴訟で有罪となり弁護士を抹消されていた。今は訴訟の最中ですが原告の弁護士は示談書をそのまま主張すると言う。示談書に書かれている金額は私が借りた額より200万も多く書かれている。私は通帳の控えを提出した。すみません。お聞きしたいのですが、示談書は勝手に作られた物で、控えもなく。その後、弁護士さんには自己破産を伝え承諾していたので私は支払いをしなかった。
この場合は自己破産の処理を怠った弁護士さんに責任があるのですか?
それとも、原告の弁護士さんが言う様に支払いをしなかった私がいけないのですか?
勝手に作られた示談書なのに、私は支払わなければいけないのでしょうか?
金額も全くの嘘の金額なのに。
長々とすみません。教えて下さい。
勝手に作成された事については、弁護士に対する責任追及をするとともに、原告からの訴訟についても対応をする必要があるでしょう。
示談書の有効性を争うことももちろんですが、自己破産の準備をしていたとしても、訴訟を起こすことは可能なため、起こされた訴訟には対応をする必要があります。
公開相談の場では具体的なお話は難しいかと思われますので一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。