既婚者への援助したお金
結婚詐欺で訴えたいです。
5年間ほどで500万程援助しました。
相手は既婚者で別居もしていて、離婚裁判中だったのですが、結局、子供のことを考えて復縁しました。
私とは離婚したら、一緒になろうねといっていました。復縁になる時も、かっこつけて、子供のためにも復縁が1番の良いと言ってしまいました。お金も返したいと言われたのですが、貸したわけではないから、要らないといってしまいました。連絡なこなくなりましたが、いつでも、困ったことがあれば連絡して良いと言われています。色々考え、やはりお金を返して欲しいのですが、結婚詐欺で訴えることは可能ですか?それとも裁判でお金を取り返すことは可能ですか?メールで返金入らない。気にしなくて良いといれてしまっています
ちなみに5年間で700万程ですべて借用書なし。あげたものです。振込履歴だけ残っています
借用書もなく、あげたものであるという認識で、返さなくて良いと発言してしまっている状態だと、贈与として認定され返還請求が認められない可能性が高いでしょう。
相手に返してもらえないかと交渉し、相手が応じてくれれば然るべき書面を作成し、返金について合意した証拠を残しておくと良いでしょう。