遺産分割審判での不動産売却方法
1.2.審判だと競売による換価分割でしょう。 3.中間処分としてでしたら、任意売却も可能でしょう(家事事件手続法194条2項)。また、お互い任意売却を了解しているのでしたら、不動産については、裁判所が決定する持分での共有分割を求めても...
1.2.審判だと競売による換価分割でしょう。 3.中間処分としてでしたら、任意売却も可能でしょう(家事事件手続法194条2項)。また、お互い任意売却を了解しているのでしたら、不動産については、裁判所が決定する持分での共有分割を求めても...
預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...
叔母様がははこ様に遺贈するなどの遺言を作成すれば兄弟姉妹には遺留分がないので、ははこ様が相続することができます。 ははこ様のお母様がご健在であれば、ははこ様のお母様が相続人となり、ははこ様は相続人ではありません。 ただ、被相続人に...
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓...
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があり...
立替金で、申立人から被相続人に返還すべきものということになると、被相続人の資産(債権)として分割協議で話し合うか、あるいは、法定相続分を直接、申立人に請求するかということになります。
どのような事情で家の名義が変更されたのか。 居住する権利の主張は可能ではないのか。 未支給年金は遺産なので、本来は、相続人の共有ですね。 全体を見る必要があるので、地元弁護士に相談すること を勧めます。
寄与分・特別受益および不動産売却後の割合を裁判所に決めていただいてから、任意売却するというのは考えられないでしょうか? 裁判所が、寄与分特別受益について決めるとすると、 裁判所に審判を出してもらうこととなります。 審判で売...
おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 寄与分は、相続人の中に、相続財産の維持や増加に貢献した人がいるときに、その貢献した分を遺産分割の際に考慮することで、相続人間の公平を図るためのものです。 他方、子どもには親を扶養する...
>親の死後遺産を相続した親族に、仕送り分を返還するよう求めることは可能でしょうか 返還を求めることは難しいですが、「寄与分」に該当すれば、ご自身の法定相続分以上の財産を遺産から獲得できる可能性はあります。
債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。 つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。 あなたたが債権者から請求を受けて債権者に...
> もう書類をお金も時間も使って作ったからダメとの事で…困っています。 お金も時間も勝手にかけておいて、こちらに責任転嫁される筋合いはないというものです。 きっぱりと断り、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るべきです。相続放棄をしない...
お困りのことと存じます。 一般的に言えば、結婚時の支援金や住宅購入資金などは特別受益に相当する贈与と評価される可能性があるものですが、実際に受け取られた生活援助金等の金額、ご両親の資産状況、お兄さんが結婚された場合との比較などによっ...
管財人が、そのような業者に、売ることはありません。 終わります。
事実上の影響力はあるでしょう。 これで終わります。
ご指摘のとおり、その書類を受領した時点で亡くなったことを知った(相続開始を知った)ということになります。すでに約半年を経過していますので、相続放棄はできません。もし、当該不動産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える価値...
権利書は預かったものです。 無断で持ち出したものではありません、と添えて、返却するといいでしょう。 今後は、遺産分割調停の申し立てをしないと、収拾がつかないでしょう。 一度弁護士に相談することを勧めます。
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
その書類を持参して、急いで弁護士に面談相談に行ってみましょう。 「遺産分割協議していないにも関わらず、成立証明書が送られてきた」ということは、 実際には合意していない分割協議書を勝手に作ったりしているのかもしれません。 今後の対応...
>この場合次に自分がする必要な行動と、亡くなったあとに口座が消滅したため、振込ができなかった数ヶ月分の賃料はどうなるのか、教えていただければ幸いです。 「債権者不確知」ということで法務局に賃料を供託するようにしてください。
生命保険の受取権限は当然あなたであり、義父にはその保険金を使用する権限はありません。 第三者による預金引出について、銀行が責任を負うのかどうかは、場合によると思われます。 印鑑を取られたということですから、一見有効な委任状が作られ、...
それですと相続人は母親と叔父さんです。祖父母死亡時にどのような形で遺産分割するかは2人の協議によるでしょう。
ご質問の場合、配偶者(不貞行為を行ったとされる夫の方)及び直系尊属(亡くなったご友人のご両親)が法定相続人となり、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の法定相続分を有します。直系尊属が複数いるときは、3分の1を頭数で割ることになります...
ご指摘のとおり、生命保険は保険契約に基づくものなので、遺産には含まれません。受取人が義兄とのことなので、義兄が受け取ります。残された90万円についても法定相続人の一人である以上、義兄は受け取れます。あとは、旦那さんが寄与分を主張するこ...
私は戸籍謄本では養女になってますが この場合相続には全く関係がないのでしょうか? →祖父母と養子縁組をしているのでしたら、叔父と生みのお母さま同様にあなたも相続人になりますので、相続には関係します。
まず、先ほどの当職の回答で一部修正します。 持ち戻し免除の意思表示については、黙示の意思表示でも認められる場合があります。 ただ、その場合は、既に亡くなっている方の意思を推定することになりますので、なかなか立証のハードルは高いと思われ...
1→どこまで出すか決まりはないですが、寄与分は期間がながければ長いほど大きくなりますから、出せるものは全部出した方がよいです。 2→過去の要介護手帳のコピーがあれば証拠になりますし、自治体の記録はなくなっても、通っていた施設や病院には...
まずは、ご愁傷様です。また、悼む間もなく作業に追われておられるであろうご心労をお察し申し上げます。 「相続前」というご説明からしますと、相続人の間での遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が済んでいないということでしょうか。 法律的に...
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。