浮気された妻が死んでしまった場合慰謝料請求できるのか

先日友人が他界しました。
2年くらい旦那さんに浮気されており生前から弁護士に相談して証拠を集め、慰謝料請求をする段取りまで
していたのですが、突然事故で亡くなってしまいました
私としてはこのまま旦那さんがのうのうと生きていくことが許せません
慰謝料請求は相続できるとネットに書いてありましたが、この場合の相続人は浮気をした張本人の旦那さんのみですよね
(お子さんはいません)
友人の無念を晴らすため、旦那さんにできる制裁などはありますでしょうか
(私が友人が依頼した弁護士さんの連絡先を知らないため、こちらで相談させて頂いてる次第です)

どうぞよろしくお願いいたします。

お子さんがいない場合、亡くなった方のご両親が存命であれば、そちらに相続権があります。
ご主人は、配偶者として別枠の相続人です。

ご質問の場合、配偶者(不貞行為を行ったとされる夫の方)及び直系尊属(亡くなったご友人のご両親)が法定相続人となり、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の法定相続分を有します。直系尊属が複数いるときは、3分の1を頭数で割ることになります。

ところで、ご質問のケースの場合、①それまでは法定相続分に応じて可分債権となると扱われてきた預貯金債権を可分債権ではないとして遺産分割の対象となると判断した平成28年12月19日の最高裁決定が、損害賠償請求権のような可分債権全体に当てはまるのかどうか、また、②夫が法定相続人となる場合、権利者と義務者が同一人に帰属するため民法の混同の規定によって法定相続分の限度で消滅しないか、等の理屈上の問題をクリアする必要があるように感じます。そのため、実際に請求を行う際にも、法律相談等において、理屈をきちんと固めて臨む方がよいと感じます。