独身の叔母の遺産相続につきまして

独身の叔母の遺産相続につきましてご教授ください。

わたしの母の妹の相続につきまして、わたしの母の兄弟は殆んど亡くなり、叔母&叔父(母の兄)になりました。
元々、叔母は生活力(炊事洗濯等)がありませんが、現役時代はキャリアウーマンでバリバリ働いていたので、そこそこの資産があります。

現在、叔母は元気にスタスタ歩けます(持病もないです)。しかし、生活力がないので、叔母のために、わたし(&わたしの兄弟の2人で)達が、炊事や送迎などの世話をしています。
叔母は高齢者ですので、そろそろお迎えが…とも思いますが、叔母の兄が生きているので(世話等は一切無く、お金も出さない)、
叔母の傍若無人(かなり異常です)な態度に日々振り回されておりますので遺産はしっかり貰いたい!…と気を揉んでいます。
毎日、「叔母のご飯」「送迎」等を記録してはおります。

①叔母の遺産を従兄弟たち(わたし達兄弟含めて7人います)に、なるべく渡したくない(面倒見ないしお金も出さないので)
②友人に相談したところ、弁護士保険というのがあると教えて貰いましたが、加入した方が良いでしょうか?
③そもそも、叔母の面倒をみてはいますが、わたしに相続権は有るのでしょうか?

ご回答をよろしくお願いいたしますm(_ _)m

叔母様がははこ様に遺贈するなどの遺言を作成すれば兄弟姉妹には遺留分がないので、ははこ様が相続することができます。
 ははこ様のお母様がご健在であれば、ははこ様のお母様が相続人となり、ははこ様は相続人ではありません。
 ただ、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族は、特別寄与料の請求を相続人にすることができます。

 弁護士保険については、様々な保険があり、ご依頼になろうとお考えになっている件をカバーしているものであるかご確認・ご検討ください。

あなたの母親は相続人ですが、あなたは相続人ではないですね。
あなたの場合は、特別寄与料を請求できるかどうかですね。
ハードルは高いので、よくお調べになるといいでしょう。

わたしの母は既に亡くなっております。
特別寄与料につきまして、ご教授くださり感謝致します。