不動産分割方法に関してご教示願います
現在遺産分割審判中です。
相続人は兄弟二人のみで、私は相手方です。
遺産は株式と不動産のみで、遺言書はありません。
現在、私が私自身の寄与分と申立人の特別受益を主張しています。
株式は現物分割、不動産は任意売却、換価分割で双方合意をしておりますが、不動産は隣にゴミ問題等があり、現在改善を求めています。 改善されない場合は大幅に売却価格が減額されてしまうため、改善後の売却を望んでいます。
先日の審判において、裁判官より不動産の分割方法を話し合うように促されました。
①審判中にゴミ問題が改善されるかどうか不明
②特別受益・寄与分がどの程度認められるか不明
な状況において、上記のケースで分割方法を決めるのは極めて困難です。
③不動産は金額でなく、割合で決めておくのが良いと思いますが、この場合、
④みなし遺産の算出の際の不動産の評価額をどう見積もるかの問題が発生します。
⑤ゴミ問題が改善されなければ、売却金額から経費を差し引いた価格は固定資産評価額を下回ります。
上述ケースの不動産の分割方法に関して、相続にお詳しい先生方の、お知恵をお借りしたいと存じます。
良い案があれば、ご教示いただけると助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
上述ケースの不動産の分割方法に関して、相続にお詳しい先生方の、お知恵をお借りしたいと存じます。
良い案があれば、ご教示いただけると助かります。
双方弁護士に依頼されていないのでしょうか。
換価分割の方法で考えられる方法は2つあると思います。
1つは、先に不動産を売却してしまい、売却代金を含めた遺産を寄与分、特別受益を
踏まえて、分割する内容を裁判所が決める。
もう1つは、寄与分、特別受益について合意をし、不動産を売却した場合何対何、何パーセントずつ取得するかを決めてから、任意売却をする。
以上の方法が考えられますが、双方弁護士に依頼していないと1つ目の方法をとる場合
売却代金を誰が保管しておくかが問題となります。
2つ目の方法は、寄与分と特別受益の割合について合意できないと不動産が売却できないというデメリットがあります。
ご教示いただきありがとうございます。
① 私は相手方で弁護士を依頼していません。 申立人は代理人弁護士を依頼していますが、あまり相続にお詳しい方ではないご様子です。 審判より2週間が経過しています。 審判翌日、私はゴミ問題改善後に任意売却の希望を伝えていますが、代理人からの連絡はありません。
② 現状、一つ目の選択の先に不動産を売却するは現実的ではありません。
③ 2つ目の選択の寄与分・特別受益は申立人が全面否定しているため、合意は困難です。
④ 寄与分・特別受益および不動産売却後の割合を裁判所に決めていただいてから、任意売却するというのは考えられないでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
寄与分・特別受益および不動産売却後の割合を裁判所に決めていただいてから、任意売却するというのは考えられないでしょうか?
裁判所が、寄与分特別受益について決めるとすると、
裁判所に審判を出してもらうこととなります。
審判で売ってわけると記載する場合、原則は競売となります。
審判が出た後に、当事者間で任意売却をする合意をするということは
あり得ると思います。
ただ、そのときは審判で事件は終了していますので
裁判所はもう関与してはくれません。
高島先生
ご教示いただきありがとうございました。
第194条2項に
家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。
と記されています。
相続人全員が任意売却を望んだ場合でも、寄与分・特別受益を裁判所が決めて、任意売却をするとの審判が下されることは一般的ではないのでしょうか?