個人事業主だった弟の死後、準確定申告の税理士代や税金は個人のお金から出していいですか?

個人事業主だった弟が亡くなり、準確定申告をするにあたり、税理士費用や税金は個人の資産(相続前)から出してよいのでしょうか?

個人ではなく、故人でした。

まずは、ご愁傷様です。また、悼む間もなく作業に追われておられるであろうご心労をお察し申し上げます。

「相続前」というご説明からしますと、相続人の間での遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が済んでいないということでしょうか。

法律的には、相続自体は、話し合いに関係なく、弟様が亡くなられた瞬間既に発生していますので、相続人全員が同意するならばお金は弟様の遺産から出しても大丈夫です(正確には、預貯金ならば、同意がなくても、ご自身の相続分の範囲内なら使えるのですが、金融機関は全員の同意がないとお金を下させてくれない可能性が高いです)。
もちろん、相続人が一人しかいないならば、使っても全く問題ありません。

なお、念のため、お考えではないかも知れないですが、もし相続放棄や限定承認をご検討であれば、準確定申告は不要ですし、絶対に弟様の遺産に手をつけてはなりません。つけた瞬間にこれらの手続きは取れなくなりますのでご注意下さい。