被相続人が相続人の代理支払いをした金員に関して

遺産分割調停を申し立てられていて、私は相手方です。
申立人が支払うべき金員を被相続人が代理支払いをしているため、分割前に請求をしたいのですが、
この種の金員も特別受益とみなす事ができますか?
それとも、それ以外の金員として請求すべきでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

立替金で、申立人から被相続人に返還すべきものということになると、被相続人の資産(債権)として分割協議で話し合うか、あるいは、法定相続分を直接、申立人に請求するかということになります。