遺産相続と義理両親について

主人が46才で突然亡くなりました。10才の息子がおります。結婚12年、当初から主人の家で2世帯同居です。義理両親は昔から文句しかいいません。かなりの綺麗好きで私達の部屋に勝手に入っては汚いだの罵倒。主人の死後当日にリフォームするから部屋な物捨てろと言われて、勝手に色々と処分。通夜当日に私と息子が会館にロウソク番で泊まるとその日に義父が主人の通帳とキャッシュカードを全て持ち出し。
生命保険の受取人は妻の私。義父は自分が故意にしている銀行で私に通帳を作らせ、そこに振込させるよう生命保険の人にいいました。銀行で通帳と印鑑をその場で取り上げられました。後日届いたキャッシュカードのインターネットバンクでお金の流れを見ておりました。600万以上引き出されていたので、驚いて聞きました。業者と勝手に私個人の名義で注文請書を交わし、リフォーム工事をしており、そこ手付金として支払い、まだ1500万以上かかるとのこと。来年相続税もその生命保険から支払うと言われております。
そもそも銀行は本人以外でも大金をおろせるのでしょうか?
義父は私のことが全て気に入らないとのことで、家を出て行けと言います。
出て行きたいけれど、それならリフォーム工事代金を返してほしいです。
モラハラも沢山受けており、どうしたらいいのかわかりません。
個人受取の生命保険を自分のお金でかけたからと勝手に使えるのか、銀行は本人以外おろしてることを法的にはどうなのか教えて下さい。助けて下さい。

こんにちは。

銀行の通帳と届出印、キャッシュカードについては銀行の窓口で再発行の手続きを行い、少なくとも再発行されるまでは第三者が使用できないように銀行に対応を相談されるべきです。

また、並行して、相続事件を取り扱う法律事務所に相談予約を行い、義父母が支出した金銭の返還や無断で行ったリフォーム工事契約の対応について、面談で弁護士に相談し今後の対応を検討するべきです。

生命保険の受取権限は当然あなたであり、義父にはその保険金を使用する権限はありません。

第三者による預金引出について、銀行が責任を負うのかどうかは、場合によると思われます。
印鑑を取られたということですから、一見有効な委任状が作られ、それにより預金の引出がされている可能性が高いでしょう。この場合、義父を刑事告訴することは考えられますが、銀行の責任を問うことは無理かと思います。

リフォーム工事契約については、自分の署名押印ではないということですから、無効の主張を行い、支払われた手付金の返還などを求めていくことになるでしょう。

ご主人の預金口座については、分かる限りで死亡の届けを早急に行い、口座をストップするとともに、残高証明や取引明細等の資料を受けるべきかと思います。

相当に大変な状況と思われますので、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。