遺産分割審判での不動産売却方法

現在、遺産分割審判中です。
相続人は二人で私は相手方です。
遺産の内、不動産は双方で任意売却での換価分割に同意していますが、近隣にゴミ問題があり、改善を求めており、審判中での売却は困難です。
私が寄与分と特別受益を主張していますが、申立人が応じない為、合意は困難な状況です。

審判で合意がなされず、裁判所で寄与分・特別受益を決定していただく場合であっても、競売ではなく、任意売却を指定した審判を下していただくことを希望します。

1.審判で任意売却を指定していただく希望は受け入れられないでしょうか?
2.双方が任意売却での換価分割で同意をしていても、競売と審判が下されるのでしょうか?
3.良い解決方法があれば、ご教示いただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

1.2.審判だと競売による換価分割でしょう。
3.中間処分としてでしたら、任意売却も可能でしょう(家事事件手続法194条2項)。また、お互い任意売却を了解しているのでしたら、不動産については、裁判所が決定する持分での共有分割を求めてもいいのかも知れません。