もし遺留分請求を弁護士を通じてされた場合、遺産協議書があっても支払わなければならないのでしょうか?
関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、 協議書は分割協議として有効と思われます。 裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり ますね。
関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、 協議書は分割協議として有効と思われます。 裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり ますね。
他の弁護士の意見を求めるといいでしょう。 再投稿の場合、回答はしませんので。
残念ですが、かなり難しいでしょう。 よくあるケースは、先に引き出してそのまま葬儀費用や墓代に使うケースです。 遺産から直接支払ったわけではなく、一度立て替えた費用を遺産から動かすということになりますし、銀行の凍結解除を行う行為が介在し...
預けていたものは、自分の物だと言えるでしょう。 遺産ではないので、引き上げても、単純承認になることはありません。
遺産から葬儀費用を支払い、後に相続放棄申述という流れであれば、相続放棄が認められる可能性はありますが、相談者様のケースはそうではありません。 口座の破棄などという手続きはないと思いますが、どういう手続を想定されているのか、分かりかね...
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
こんにちは 相談者様のケースは、相続回復請求権を行使するケースではなく、お父様の遺産分割請求をするケースになると思われます。 お父様が有していた資産などはある程度把握できているでしょうか。 もし把握できているのであれば、お母様の成...
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
1,放棄者も基礎控除では相続人に算入します。 したがって、5400万基礎控除されますね。 2,これも基礎控除は1,と同じです。 3,1,は残金を3人で分けて税率を掛けます。 2,は残金を妻が2分の1、残金を3人で分けます。 妻...
残念ながら、ご記載の事情では、具体的に何の請求をしているのか、争点がどこにあるかが判然としません。 既に弁護士に依頼して裁判をしているのであれば、十分打合せの上ご判断ください。
入院費などは、故人の遺産から支払います。 あなたの母親は、2019年7月から制度化された特別寄与料が請求できるかもしれません。 弁護士に相談されるといいでしょう。
それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...
質問1 法的に縁を切るための手段はありません。 法律上、縁というものはありません。 お兄様の電話番号を着信拒否する等して、お兄様と連絡を取ることを辞めるのが宜しいかと存じます。 お兄様の借金はご家族と関係ありません。 質問2 今から...
ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...
仮入金の必要はありませんし、お母様が窃盗に当たるということもないです。 相続関係がわかりませんが、叔父には子供はいないということでしょうか? そうするとお母様にも相続分がありますし、なおさら遺産の内容と葬儀等に要した費用などを精査して...
割合的にはともかく、当該不動産に対して、ご相談者の経済的な寄与もあるという主張はありえると思います。 もし、弁護士に依頼していないのであれば、弁護士への依頼もご検討頂いた方がよいと思います。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
単純承認になるので、相続放棄は無効になります。 その結果、法定相続通りになるので、売却になんら問題はありません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
遺産分割協議がいつ成立したのか記載がありませんが、令和2年4月1日以降に成立したと仮定してご回答いたします。 そうしますと、まず前提としては錯誤に関しては改正民法が適用されることになりますので、民法95条の錯誤の要件を満たしていると認...
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏...
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
上訴して遺産の評価額が下がって、不利益な判決がだされたと主張したいのですが、民事訴訟で不動産の評価額は 争えないのでしょうか。 →不動産の評価額についても争うことは可能です。もっとも裁判所としても不動産評価の専門家ではないため、専門家...
署名捺印当時、意思能力がなかったことを証明できるなら、協議は無効にできます。 統合失調症だけでは、無効にはならないですね。
特別受益ではありません。 ただし、遺産なので、使用明細を提出する義務があります。 残りは、分割対象になります。
あなたの場合は、土地は相続人の共有で、あなた自身共有であることを知っているので、 取得時効は認められません。 分割調停・審判手続きが必要です。
相手方兄との対応が困難であれば、その部分を弁護士に依頼することは考えられると思います。 ただし、きょうだい間のことですので、それで完全に関係を遮断することができるとは限らないのが難しいところですが。
2014年にマンションを購入しているということでしたら、贈与税の支払いは時効になっている可能性はあります。 相続人としては、何ができるかですが、まず、遺留分侵害額請求ですが、原則相続開始前1年以内の贈与が対象となる点をどうするかという...
具体的な書面の当否に関しては、一部分のみの摘示からでは、判断できません。従って、相手方代理人の書面が適切なのか不適切なのかもコメントできません。 しかし、主張書面において、重要なのは、どのような事実が存在したのかという点を裁判所に伝え...
私見です。 財産分与は、離婚の場合に、請求できるものです。 相続で持ち出すことはできないでしょう。 経験はないですが、1000万のなかには、財産分与と同質の 寄与分があるでしょうから、寄与分の申し立てをすることに なるでしょう。