熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は結婚当初から働いた経験がありません。
不動産の遺産があると豪語し、それに耐えてきました。

夫は2件の不動産を遺産相続しています。
20年前に不動産A
10年前に不動産B

今まで私の給料で家族の家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

不動産Aについては、
相続前の40年前から私の給料で固定資産税・管理費・修繕費支払い
※通帳履歴・証明は15年前しか見つからず

【質問1】
私が家計・家事、固定資産税を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が生活費を支えなければいけないのでしょうか?

調停期日の通知が届き、奔走している毎日です。
何か少しでもご回答いただけると大変励みになります。

割合的にはともかく、当該不動産に対して、ご相談者の経済的な寄与もあるという主張はありえると思います。
もし、弁護士に依頼していないのであれば、弁護士への依頼もご検討頂いた方がよいと思います。

複雑な状況での質問に回答いただき、誠にありがとうございます。
ありがとう、ベストアンサーにさせていただきます。