遺産相続で相手が弁護士をたててきた場合の対応

先日叔父が亡くなりました。
叔父には長年別居している配偶者の叔母がいます。
叔父は仕事をしていましたが叔母を扶養はしていません。
毎月?くらいの頻度で叔母は叔父の所に生活費を要求しにきて、手元にお金がある事が分かると取られるので、お金の管理を私の母に依頼して母が管理していました。
年金や役所の手続きも複雑で理解出来ないので、常に私の母を頼っている状況でした。

叔父が亡くなった際に、叔母がすぐにお金の話しになり母と少し口論になり、叔母が母に葬式も全てやってくれ。と言い、母が喪主となり葬儀を行いました。
叔父は生前に貯蓄は自分が何かあった際に葬儀ができる程度は残すのでと話していたので、葬儀費用は叔父の貯蓄を使用しました。

先月、法律事務所より叔父の遺産の詳細を明らかにして下さい。と郵便が届きました。
そこには期日や方法の明記はありませんでしたので、少し様子見をしました。

今週、再度郵便があり1週間以内に弁護士の仮口座に入金するよう通達がありました。
場合によっては窃盗罪、横領罪に該当する可能性があるとの文言もあります。

別に叔父兄弟や母も遺産が欲しい訳ではありません。
叔父にかかる費用(葬儀代、お寺の永代経代、今後の法要代類)を叔父が自分の為に貯蓄していたものから支払いしただけです。
後から分かったのは、叔母は葬儀を母に任せると言ったので、費用も母が払うと思い込んでたようで、それも納得していないようでした。

もちろん配偶者が相続順位の1番になる事は理解しています。
余った分は叔母に渡してもいいと思ってはいますが話し合いはできません。

叔父が母に生活の管理を任せてはいても、急な死だったため遺書など証拠はありません。

このような場合、母が窃盗罪になる可能性はあるのでしょうか。
今後の進め方のアドバイスをいただけると助かります。
長文になり申し訳ございませんが、ご協力お願い致します。

不正・不必要な費消がない限り、窃盗罪等の責任を負う可能性は極めて乏しいと思料します。

今後は、
お母さまが、叔父様の財産の管理をしていたのであれば、
認識している財産(遺産)の詳細を調査・開示して、
ご理解の通りの相続順位に沿って、相続手続を進めることになります。

ご回答いただきありがとうございます。
遺産の提示ではなく、相手の弁護士の仮口座に入金するというのが一般的なのでしょうか。
1週間以内に入金しないと…と何か脅されてる気がして不安でした。

ご質問の点、そのような記載が一部の事案においてなされることはありますが、一般的とまではいえません。また、遺産の詳細は調査してみないと不明ということでしたら、事案の性質から尚更、時間も要します。

もちろんいたずらに回答を無視して進展を遅らせることは差し控えるべきですが、1週間以内に云々かんぬんは、ある種ポーズ的な意味合いもありますので、確定的期限というわけでもありませんので、弁護士にご相談の上、内容・資料等を精査して回答すれば足ります。

仮入金の必要はありませんし、お母様が窃盗に当たるということもないです。
相続関係がわかりませんが、叔父には子供はいないということでしょうか?
そうするとお母様にも相続分がありますし、なおさら遺産の内容と葬儀等に要した費用などを精査して、きちんと遺産分割協議をするべきでしょう。
弁護士に相談することも検討したほうがいい事案かと思います。

西明様
追加のご回答ありがとうございます。
ポーズ的な意味合いも含むと聞き、少し安心しました。
まず冷静に一度相手の弁護士の話しをきいてみようと思います。それで場合によりこちらも弁護士さんにお願いするか検討しようと思いました。

伊藤様
ご回答いただきありがとうございました。
叔父には子供がいたのですが、亡くなっているので叔母が相続の1位になるかと思っています。
入金の期日をこえると窃盗罪になるかと思い、ハラハラしましたが少し安心しました。
一度相手の弁護士の言い分を確認して、内容を精査しようと思います。
そして場合によりこちらも弁護士さんへ依頼するか検討してみます。