上訴申し立てについて

1審で2000万の請求にたいして遺産分割協議書の金額部分が錯誤無効となりました。不動産を換価分割した代金です。
当事者は兄弟3名でしたが、成立後次兄が亡くなっています。
上訴して、2000万と次兄の法定相続分の半分を請求する申し立てをしていますが、次兄の方は却下になる見通しです。
支払い義務のある長兄は、次兄の金額が協議書に書いてないので、次兄の分はない。といっています。
裁判所は、次兄の分については、ふれず金額もわからないので、却下といっているようです。
別途、次兄の法定相続の権利があり、その半分を請求する訴訟を提起したいのですが、
2審で却下の見込みの次兄の半分の請求の申し立ては、取り下げたほうがいいのでしょうか。

残念ながら、ご記載の事情では、具体的に何の請求をしているのか、争点がどこにあるかが判然としません。
既に弁護士に依頼して裁判をしているのであれば、十分打合せの上ご判断ください。