遺留分の遺産総額について教えてください
弁護士の石井と申します。 相続開始時に被相続人の方が持っていた財産だけではなく、特別受益等の財産も遺留分の金額の対象になります。 そのため、相続税の支払いの元になった遺産総額だけではない可能性がございます。 気になりましたら、弁護士...
弁護士の石井と申します。 相続開始時に被相続人の方が持っていた財産だけではなく、特別受益等の財産も遺留分の金額の対象になります。 そのため、相続税の支払いの元になった遺産総額だけではない可能性がございます。 気になりましたら、弁護士...
なにをどういう目的で照会請求したのか、わからないですね。 証拠で使用したものと使用しないものの違いは、何なのかも わからないですね。 提出証拠の取捨選択は弁護士の裁量ですね。 弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
税法上、死亡時からさかのぼって3年間の贈与は、遺産に加算して、相続税を計算します。 したがって、ABCDは公平に扱われることになります。 それが、来年おそらく4月1日から7年簡になる予定です。 また、民法上、それ以前の贈与が、特別受益...
「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」 →間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です...
①遺言書のみでABへの相続手続ができるのでしたら、DEに何も言わず放っておくという選択もありえます。 ②遺留分侵害額請求という趣旨でしたら、被侵害者が、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年で権利は消滅します(相続開始(亡くな...
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 正式な遺産分割協議書を未だ作成していない(相続人全員が署名押印していない)ようであれば、預金の引き出しなどもできず、手続が何も進んでいない可能性があります。 叔父に連絡して協力を...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 Aが廃除されたとしても、その子であるB、Cは、代襲相続により相続権を引き継ぐため、相続の開始(被相続人の死亡の事実)及び遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年間は遺留分...
息子さんの所感にあるように、寄与分の主張はかなり難しいと思います。まして、お母様は、義母の相続人ではありませんから、寄与分の規定の適用はありません。 今後、甥の遺産分割の申入れがどう進展していくかわかりませんが、お母様が亡くなるまで、...
そうだとすると、弁護士の方によっては交渉を受任して下さる方もいるかも知れませんね。 そのあたりも含め、一度弁護士に直接面談した上で方針決めたほうがいいと思います。どういうときに交渉を受任するのか、遺産分割で複数の相続人から受任するのか...
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の...
遺言が無ければ、姉妹併せて1/3でしょう。遺言があり遺留分が侵害されていたとしても1/6の権利が認められます。
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 具体的な質問を羅列して,タイトルは「求釈明申立書」(釈明を求めるとの趣旨)にしておけば良いかと思います。 なお,裁判所が判断をする上で必要な事項に関して相手方が明確に回答しない...
訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...
遺言書があれば、他の相続人(この場合D)の関与なしに(印鑑証明書等を貰うことなく)全ての財産について名義変更できます。そのための遺言書ですから。 ただし、Dに遺留分がありますので、遺留分侵害額請求という一定の支払を求める請求はされる可...
1,調停、審判、訴訟と進むので、答えざるを得ないでしょうね。 2,生前贈与、隠匿疑惑などの不利益が生じる可能性があるでしょう。 3,拒否すれば、不利益に扱われますね。 これで終ります。
① 私および母は刑事上、何らかの罪に問われるのでしょうか? →問われることはほとんど無いと思います。 ② 警察のお世話になることはあるのでしょうか? →ほぼ無いと思います。 ③ 今後取りうるべき最善策はどうしたらよいのでしょうか? →...
①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう ②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象とな...
17年前となると預金の記録も残されていない可能性が高いです。 預金の記録は一般的に10年間しか保管されていません。 残念ですが、あなたの夫が動く気がない以上何もできません。
法律相談での見解、その見解を理解して訴状を作成されたのか、 判然としませんね。 裁判官も、第一回期日で、なにかしら、考えを述べたと思いますね。 控訴期間を徒過しないように、訴状と判決を持参して、法律相談に 行かれるといいでしょう。
相続があった場合の登記名義の変更については、今年の4月から義務化され、罰金が科されることになったという情報が一人歩きしていて、無理な遺産分割協議が横行しているようですね。なお、ご希望のような場合は、4月以降は相続人申告登記という制度に...
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
遺言というのは他の相続人に一筆書いてもらうことなく、遺産を遺言者の意思に従って分けるためのものですから、一筆など必要ありません。
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
特別受益の中でも、「生計の資本としての贈与」にあたるか否かが問題となり得ますが、親族間の扶養としての援助の範囲を超えるような贈与が否かが一つの目安と言われています。 通帳にサインがあったとしても、親の自筆と言えるか、サインの趣旨、サ...
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
いくつか方法があると思います。 1 長男と銀行の双方を一度に訴える方法です。 2 もし預金以外に遺産があるなら、その遺産と預金を併せて分割の対象とする遺産分割の調停申立てをして、引出し分を考慮して、残余財産から多めの遺産の分配を受ける...
課税遺産総額が2100万円のところまで合っていますが、子の税金のところは、一人あたり、350万円×0.1=35万円で、3人合わせると105万円でしょう。