相続廃除の代襲相続について
母の遺産相続で相続廃除されたAがいます。そのAの子B,Cが弁護士をとおして亡くなった母の遺産額を教えろと言ってきた(遺留分請求)場合,教えなくてはなりませんか?
また,母が亡くなってから何年以内ならBとCは請求できますか?
また,BとCが何も言ってこなければ,私の方から教える必要はありませんよね?
母からは遺言書でA以外の子にすべて相続させるとなっています
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
Aが廃除されたとしても、その子であるB、Cは、代襲相続により相続権を引き継ぐため、相続の開始(被相続人の死亡の事実)及び遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年間は遺留分侵害額請求をすることができます。
BやCから何も言ってこないようであれば、相談者様の方から積極的に情報開示する義務はありませんし、弁護士から連絡が来た場合でも同様です。
ただし、公正証書遺言の場合は公証役場に申請することで遺言の内容を確認できますし、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認手続により相続人全員が遺言内容を知ることになるため、無用なコスト負担の回避や早期解決の観点からすると、相手側から連絡が来た時点で任意に情報開示し、協議をした方が良い可能性もあるでしょう。