前妻の子と遺産相続の対策

近く結婚する者です。前妻の子と遺産相続に関する相談です。

結婚相手はバツイチで、前妻側に子が1名います。
相談目的は、結婚にあたり前妻との子にできるだけ遺産相続しなくてすむよう取り決めをすることです。

共働きなら生活費は折半よりも結婚相手に全額出してもらい、私の稼ぎは全額貯金の方が、自分が将来死んだ際も、夫婦から私の子への相続割合も上がりよいのではないかと考えています。※結婚後は2人とも子を望んでいます。

結婚相手が先に亡くなった場合、私や彼の名義で買った住まいや共同で使っている口座など、どこまでが前妻の子も含む遺産相続の対象となるのか知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう
②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象となりますので、前妻との子どもに相続権(遺留分)があるということになります。