生前贈与をある特定の子にしなかった場合は,どうなるんですか?

生前贈与について
私(母)が子ABCD人のうち子ABCに生前贈与を行いDに生前贈与を行わなかった場合,私の死後何か問題になることはありますか?Dが何らかの法的苦情を入れてきた場合,ABCはどうなるのでしょうか?またどうゆう事が考えられますか?

税法上、死亡時からさかのぼって3年間の贈与は、遺産に加算して、相続税を計算します。
したがって、ABCDは公平に扱われることになります。
それが、来年おそらく4月1日から7年簡になる予定です。
また、民法上、それ以前の贈与が、特別受益に該当すると判断されれば、遺産に持ち戻し
て相続分を算出して、そこから生前贈与分を差し引くことになります。
したがって、この場合も、ABCDは公平に扱われることになります。
結局、遺言したほうがDの相続分は本来の半分に抑えられるでしょう。
専門家と協議したほうがいいでしょう。
これで終ります。

例えば、ABCに生前贈与を200万円ずつしたとして、ご相談者が1,000万円を残して亡くなったとします。

この場合、生前贈与分は遺産に持ち戻して計算することになります。つまり、1000+200×3=1600万円の遺産として計算して、4人が400万円ずつとなりますが、ABCは200万円をもらっていますので、ABCは200万円(400-200)、Dが400万円、合計1,000万円、という分け方になるかと思います。