相続についての質問です

相続についての相談です。

私(成人)、姉(成人)、母は父と離婚。
父方祖母(存命)、父方祖父(他界)、父の兄弟2人(存命)。父は母と離婚後、他界していて父方とはその後ほぼ縁を切っている状態です。

父が亡くなった時に私と姉だけ相続人であるというのに、父方祖母と3人で相続するお金を3等分しろと親戚一同責めたて、重圧に耐えかね祖母にも相続するお金を支払った過去があります。
その後、父方祖父が亡くなった時には、父の兄弟か祖母が直系の親族という理由で私と姉の戸籍謄本?を市役所で取得し、亡くなった時の諸々の手続きに勝手に利用されました。

父方祖母が亡くなった場合も戸籍謄本等を勝手に取得し、その辺で買った判子を使用して相続諸々の手続きをする可能性があります。
このような場合、私たち姉妹にはわからないものなのでしょうか?

また、そのような事をするであろう人達に勝手に手続きされない為に、今からできる事はありますか?

よろしくお願いします。

相続手続のため戸籍謄本を取り寄せるのは正当理由がありますから、問題ありません。相続人の了解なく、その辺の印鑑を買って相続手続を勝手にすることは出来ません。できたとしたら、遺言があったからです。祖父が亡くなったときも、遺言で相続手続を行ったと考えられます。
遺言があるため、相続ができなかったということでしたら、遺留分を請求すればいいと思います。期限がありますので、祖父の相続について遺留分を請求できるかどうか確認してみたらいいと思います。
祖母の相続については、現在の祖母名義の遺産(不動産でしたら調査可能)を調べることと、祖母が存命しているかどうか、戸籍謄本をとって確認することが、現在できることと思います。

回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。

祖母が亡くなった場合、私達姉妹はどのぐらいの割合で相続の権利がありますか?
ネットで検索したのですが、難しくて理解できませんでした。
父が亡くなった際に祖父母に取られた父の遺産金分は、取り返したい気持ちがあります。

祖母の遺産については、不動産を所有しているので祖母の存命と合わせて確認してみようと思います。

遺言が無ければ、姉妹併せて1/3でしょう。遺言があり遺留分が侵害されていたとしても1/6の権利が認められます。