遺留分請求について教えてください
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遺留分請求について 父はすでに死亡し,母に子ABCがいます(私はA)。母は遺言書に「子ABに1/2づつ遺産を相続させる。子Cには一切相続させない。子Cは相続廃除する,理由は●●である」と遺言して亡くなり,子Cの廃除が決定した場合,Cの子供DE(母から見て孫)が代襲相続となりますが,①DEが何も言ってこなければ放っておいてもいいのでしょうか?②また代襲相続請求権は母の死亡日より何年ですか?③ABで遺産相続をC抜きで進めても構わないですか?④DEが弁護士を通して遺産がいくらあるのか教えろと言ってきたとき,タンス預金にしていて銀行には残金があまりない状態の場合タンス預金分も教えなければなりませんか?弁護士に聞かれても回答を拒否できますか?相続税はタンス預金分もきちんと払います。CDEにはできるだけ渡したくありません。
抹茶プリン さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 1,相続人なので、仮にほっておいて分割しても、のちに分割協議無効になりますね。 2,相続人なので期限はありません。 3,あとで無効になるといけないので、参加させたほうがいいでしょう。 4,拒否してもいいですが、ないとは言わないことですね。 隠匿が露見すると相続欠格者になりますから。
- 抹茶プリンさんCDEに遺産が渡らない方法は無いですか?
- 生前贈与を繰り返すことでしょう。 これで終ります。
- 匿名A弁護士①遺言書のみでABへの相続手続ができるのでしたら、DEに何も言わず放っておくという選択もありえます。 ②遺留分侵害額請求という趣旨でしたら、被侵害者が、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年で権利は消滅します(相続開始(亡くなった時点)から10年も同様) ③遺言書のみで相続手続が進められるなら、C抜きで進めることも可能です。 ④通常は開示しますが、回答義務があるとも言えません。嘘をついて遺留分額を減らさせたりすると、詐欺等の問題が生じるかもしれません。
この投稿は、2023年2月5日時点の情報です。
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