訴訟で妻の法定相続分がないと判決
家内の父親がなくなり相続になりました。
姉妹3名です。
不動産を換価分割で売却してその残りの代金を分けることで合意しています。
不動産が売却できて受け取り代金をきめたのですが、妻の金額が
遺産分割協議書に記載されていません。
妻は、精神疾患があり体調に波があるのでうっかりしたのでしょう。
支払いをする長女に法定相続分を請求したところ、妻の分はない。
というので法律相談に行き支払いを求めて提訴しました。
裁判所の判断は、請求理由がない。と棄却でした。
妻は、代金の受け取りを放棄していない。のですが納得いきません。
裁判所の判断はおかしくないのでしょうか。
遺産分割は法定相続ときいています。
不動産は長女名義で売却して長女が代金を保管しているようです。
法律相談での見解、その見解を理解して訴状を作成されたのか、
判然としませんね。
裁判官も、第一回期日で、なにかしら、考えを述べたと思いますね。
控訴期間を徒過しないように、訴状と判決を持参して、法律相談に
行かれるといいでしょう。
金額が書いていなくても(協議書作成の時点で売却代金がいくらになるか不明なため)、売却代金の3分の1を取得するとなっていれば、請求可能と思いますが、分割協議書と判決を専門家に確認してもらった方がいいでしょう。