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【①の回答】 いずれの手続きでも,債権者(個人を除く)からの督促を法的に止めることが可能です。 <個人再生のメリット> ・借金を5分の1まで減額できる可能性がある。 ・住宅や財産を保持できる(ただし,条件あり)。 ・借金の理由は問われない。 ・自己破産よりも心理的抵抗が小さい(個人差あり)。 <自己破産のメリット> ・税金等の滞納分を除き,借金を返済する必要がなくなる。 【②の回答】 ・個人再生・破産ともに,信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので,5年~10年ほどは新たに借金をすることはできません。また,住宅や店舗を借りる際,保証会社の審査も通らなくなるため,保証人を立てて契約する必要がある場合があります。 ・ご家族名義の財産を処分する必要はありません。 ・個人再生・破産ともに,返済が困難な状況に陥っている以上,事業継続は難しい場合が多いです。もっとも,手続き終了後,新たに事業を行うことはできます。 ・個人再生・破産ともに,裁判所で手続きを進める際に官報に掲載されます。そのため,第三者に知られる可能性はゼロではありませんが,官報をチェックしている人はほとんどいないと思われるため,知られる可能性は低いと思います。なお,戸籍などに載るのではないかと心配される方がおられますが,そのようなことはありません。 <個人再生のデメリット> ・借金が減額されるとはいえ,3年~5年間は返済を継続する必要がある。 ・所有している財産の価値が大きい場合,借金が減らない場合がある。 <自己破産のデメリット> ・借金の理由が問われ,場合によっては破産が認められない。 ・所有している財産(20万円以上の価値があるもの)は,原則として保持できない。 【③の回答】 30万円~60万円程度かと思います。 弁護士費用は分割で支払うことができる場合も多いので,弁護士と相談して支払いのスケジュールを決めます。 なお,ご依頼後は借金を返済する必要はなくなるため,借金の返済に充てていた分を弁護士費用に充てることが可能です。 【④の回答】 手続上の注意点が多いため,ご自身で進めることは相当難しく,リスクも伴います。 滞納が続くと訴訟を起こされることもあり得るため,お早めに弁護士にご依頼されることをお勧めします。