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コロナショック(事業者向け)の法律Q&A一覧

24件中 1-24件を表示

  • 個人事業主・自営業|個人再生・自己破産の違い、デメリットや費用を教えて下さい(編集部投稿)
    • #自己破産
    • #個人再生
    • #運送・物流業界
    • #信用情報回復
    • #借金返済の相談・交渉
    役にたった 14
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    【①の回答】 いずれの手続きでも,債権者(個人を除く)からの督促を法的に止めることが可能です。 <個人再生のメリット> ・借金を5分の1まで減額できる可能性がある。 ・住宅や財産を保持できる(ただし,条件あり)。 ・借金の理由は問われない。 ・自己破産よりも心理的抵抗が小さい(個人差あり)。 <自己破産のメリット> ・税金等の滞納分を除き,借金を返済する必要がなくなる。 【②の回答】 ・個人再生・破産ともに,信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので,5年~10年ほどは新たに借金をすることはできません。また,住宅や店舗を借りる際,保証会社の審査も通らなくなるため,保証人を立てて契約する必要がある場合があります。 ・ご家族名義の財産を処分する必要はありません。 ・個人再生・破産ともに,返済が困難な状況に陥っている以上,事業継続は難しい場合が多いです。もっとも,手続き終了後,新たに事業を行うことはできます。 ・個人再生・破産ともに,裁判所で手続きを進める際に官報に掲載されます。そのため,第三者に知られる可能性はゼロではありませんが,官報をチェックしている人はほとんどいないと思われるため,知られる可能性は低いと思います。なお,戸籍などに載るのではないかと心配される方がおられますが,そのようなことはありません。 <個人再生のデメリット> ・借金が減額されるとはいえ,3年~5年間は返済を継続する必要がある。 ・所有している財産の価値が大きい場合,借金が減らない場合がある。 <自己破産のデメリット> ・借金の理由が問われ,場合によっては破産が認められない。 ・所有している財産(20万円以上の価値があるもの)は,原則として保持できない。 【③の回答】 30万円~60万円程度かと思います。 弁護士費用は分割で支払うことができる場合も多いので,弁護士と相談して支払いのスケジュールを決めます。 なお,ご依頼後は借金を返済する必要はなくなるため,借金の返済に充てていた分を弁護士費用に充てることが可能です。 【④の回答】 手続上の注意点が多いため,ご自身で進めることは相当難しく,リスクも伴います。 滞納が続くと訴訟を起こされることもあり得るため,お早めに弁護士にご依頼されることをお勧めします。

  • 閉店・廃業・撤退|店舗解約時の予告期間や残りの家賃の支払い(編集部投稿)
    • #自己破産
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #借金返済の相談・交渉
    • #契約解除・契約取消
    役にたった 10
    萩生田 知法
    萩生田 知法 弁護士

    ① 解約予告通知は書面の必要ありますか?口頭やメール等でも有効なのでしょうか? →契約書の規定されている方法により、解約予告通知をした方がよろしいでしょう。 また後に争いが発生しないよう、証拠を残すという趣旨で口頭は控えた方がよろしいです。 ② 手元資金の用意が難しい場合、入居時に発生した保証金・敷金と、残りの賃料を相殺することは可能でしょうか? →基本的には、滞納賃料との相殺は可能です。 もっとも、敷金及び保証金について、解約時に償却する旨の条項があるかは調査したほうがいいでしょう。償却の条項がある場合には、相殺が困難となる場合があります。 ③ 保証金返還等を考慮しても手元資金が、残りの賃料や原状回復費、その他買掛金などの必要経費に満たない場合、一般的にはどんな解決方法の選択肢がありますか? →損害の拡大を防ぐため、明渡しは速やかに行うべきです。オーナーとの関係では、あくまでも、お願いベースで、債務減額や分割支払いをお願いすることになるでしょう。

  • 結婚式・イベント業|コロナ影響で会場側からの申し出による結婚式の不履行、入館制限(編集部投稿)
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #法人・ビジネス
    • #売掛金回収
    役にたった 7
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【①について】 少なくとも今月以降の挙式等で感染発生が起きた場合,賠償義務が生じる可能性は考えられます。 質問で挙げる条項は,不可抗力で式等の開催できなくなった場合に,賠償責任を免れるとするもので,感染者発生による営業休止が,不可抗力かが問題となります。 少なくとも今月以降,閉鎖空間で人を密集させると感染リスクがあることは周知され,こうした危険のある事業の自粛も求められています。挙式や披露宴は,限られたスペースで人が密集する点で,自粛の対象にもなり得るところ,あえてリスクある活動を実施し,感染症の発生を招いたのであれば,式場に一定の過失は認められます。 そのため,こうした状況で傷病が生じ,営業休止を余儀なくされた場合,不可抗力とは言い難く,式場側に責任が生じる可能性はあるものと思われます。 こうしたリスクを踏まえれば,顧客と合意の上で,挙式を延期する方法も一つかと思われます。合意の延期であれば,式場の過失もなく,顧客との間で賠償義務が生じる危険は低くなり,また,協力業者への賠償も,実損部分の保証や賠償で済ませられる可能性はあるかと思われます。 なお,仮にリスクを踏まえてなお式等を行う場合でも,式場側が感染拡大への防止措置をできるだけ取っていたのであれば,式場の過失の程度は下がり,結果として賠償責任の範囲を軽減できる可能性は考えられます。 【②について】 こうした対応は,顧客との間において,債務不履行の責任が生じる可能性が考えられます。 契約上,指定した来賓者を招いての挙式等の実施を想定しているところ,式場の判断で来賓者の一部の参加を妨害したとすれば,式場が契約で定めた債務の履行を怠ったとして,賠償義務等を負う可能性は考えられます。 これを踏まえれば,例え直前でも,顧客との間で,当日のチェック及び有事の隔離措置等の実施について説明をし,了承を経ておくべきと思慮いたします。 顧客の了承が得られれば,債務不履行責任が生じる危険もなくなります。 また,参加時の検査体制の整備を怠った結果,来賓者らに感染の危険を生じさせた場合,主催者である顧客が責任を問われる危険も考えられます。 こうした顧客側のリスクを軽減するためにも,検査等の実施は有用ですので,十分な説明等を行い,顧客の理解を得ておかれるのが良いかと思われます。

  • 結婚式・イベント業|コロナ影響の開催中止でパートナー企業・フリーランスへの補償義務は?(編集部投稿)
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #法人・ビジネス
    • #中絶
    • #債権回収代行
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 6
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【違約金の支払い義務について】 原則としては,式場と個々の協力業者との間における,契約内容によって異なってきます。 例えば,式場と顧客との契約では,解約時の違約金を定めていた一方,式場と協力業者との契約では,違約金に関する合意がなかった場合,協力業者には違約金の請求権がないため,解約になった際にも,式場が協力業者に違約金を支払う義務は生じません。 これに対し,式場と協力業者との契約において,違約金の定めがある場合であれば,協力業者は式場に対し,違約金請求権を持ちますので,式場が顧客から金銭を回収できているか否かに関わらず,式場は協力業者に対し、違約金を支払う必要がでてきます。 このように,式場と協力業者との間で違約金の取り決めがあるならば,支払い時期を顧客からの違約金回収後とする等の合意等がない限り,顧客からの金銭回収の有無にかかわらず,違約金の支払いは必要かと思われます。 【違約金の定めがない場合の処理】 違約金は,原則として契約上の定めが必要となりますが,こうした違約金の定めがない場合であっても,協力業者は,式場に対し,一定の請求ができる場合があります。 まず,式場と協力業者との契約が委任(準委任も含みます。)と言える場合,契約が途中で終わった場合でも,遂行した割合に応じた報酬請求ができるとされています(民法648条3項)。 例えば,アナウンサーへの司会業務の委託(法的には「準委任」と考えられます。)の場合,事前の打合せや,それを踏まえたスピーチ案の準備等も業務に含まれますので,こうした業務着手後のキャンセルであれば,少なくともその対応分の報酬請求ができます。 また,相手の故意または過失による行為で損害を被った場合,損害賠償請求をすることができます(民法709条)。 予定日間近での解約等であれば,協力業者に生じる損害も大きく,仕入費用や本来得られたはずの報酬について,賠償を求められる可能性が考えられます。 なお,顧客希望の解約の場合,式場側に過失がない可能性も考えられますが,その場合には,解約された時期によっては,キャンセルをした顧客に対し,賠償を求める方法も考えられはします。 中途解約時の報酬や賠償が求められた場合,顧客からの回収にかかわらず,会社として各種の支払等をする必要考えられるかと思慮いたします。

  • 結婚式・イベント業|キャンセルはお客様都合?コロナによる結婚式キャンセルのトラブル対処(編集部投稿)
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #誹謗中傷
    • #中絶
    • #法人・ビジネス
    役にたった 19
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当たる可能性は考えられます。 現在の各宣言や要請は,強制力のあるものではなく,震災等で対象施設が滅失してしまった場合と異なり,挙式等自体が物理的に不可能になったとまではいえないかと思われます。こうした中で,顧客の判断でキャンセルを申し出たとすれば,形式的には顧客側に帰責性があったといえる可能性は考えられます。 一方で,実質的に考えた場合,集会に供する施設等については,営業自粛を要請されているところ,結婚式場等の施設についても,解釈によっては集会に供する施設の1つとして,休止要請の対象と考える余地はあるかと思われます。 こうした解釈を採った場合,強制力はないまでも,事実上挙式等の実施が困難となる外部的要因があったとして,顧客の「責めに帰すべき事由」があるとまではいえず,結婚式場等からの請求が認められない可能性は考えられます。 このように,条文の解釈次第で判断が分かれうるため,安易に請求ができると考えるのは危険かと思われます。 なお,仮に全額の請求が不可能となっても,これまでに生じた費用や打合せ相当分の報酬の範囲であれば,中途終了時の委任事務への報酬請求や不当利得返還請求として,支払いを求められる可能性はあるかと思われます(民法648条3項、703条等)。 【②について】 請求に応じてもらえない場合,基本的には代理人を介した交渉や,法的手続きを取ることになります。 もっとも,上述したように,全額の請求は,必ずしも確実に認められる事案ではないと思われるため,法的手続きまでは行わず,協議によって適切な範囲での支払いに関する合意を目指す方が良いかと思われます。 【③について】 事実か否かにかかわらず,相手の社会的評価を損なうような投稿であれば,名誉毀損となり得ます。 こうした場合,プロバイダ等を通じて投稿の削除を求めたり,または,発信者自身の情報の開示を受けた上で,発進した当人に対する損害賠償請求等を行うことも可能です。

  • コロナ影響の収益減少により債務返済を猶予してもらうことは可能ですか?(編集部投稿)
    役にたった 7
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    まず一般論としては,金融機関の与信や信用情報等は,業績への不振や支払い能力等を加味していきますので,支払いの滞り自体はマイナスの影響を生むかと予想されます。 もっとも,昨今の休業措置等の影響は国も憂慮しており,金融庁からは各機関に対し,貸付や返済猶予に関する柔軟な対応,信用情報の取り扱いにも慎重を期すこと等を要請しております。 また,経済産業省も,独自に相談窓口を設け,状況に応じた補助金や,公庫等からの特別貸付等に関するアナウンスをしております。 このように,国から金融機関への柔軟な対応要請もなされているところですので,最終的には個別の金融機関の判断ではあるものの,通常時よりはリスケ等のお話もしやすい状況にはなっているかと思われます。 特別貸付で借り入れた金銭の使用用途についてですが,正確には,窓口となる地銀や政策金融公庫等の各機関の約款等の定めにもよるものの,基本的に運転資金として貸付をするものですので,返済等に充てること自体も,必ずしも禁止はされていないかと思われます。 多重の借入れをしてしまうと,急場を凌いだ後でも,支払いを継続していくことが難しくなり,事業継続が困難になってしまうこともあります。 また,仮に今後,破産等を考える場合,申立て直前で借入等を増やしていると,いたずらに債権者を増加させたことをもって,免責等の判断に影響が生じる場合も考えられます。 こうしたリスクを踏まえれば,リスケや返済の一時猶予で急場を凌げる見込みがあるのであれば,多重の借入れ等をしてしまう前に,そうした手段を一度検討されても良いかと思われます。 なお,事業継続の可否については,現在の支払いの可否だけでなく,今後の収益見込み等も踏まえて考えていく必要があります。 現在の急場を融資やリスケ等でしのげても,今後の収益等に照らしていずれ支払いが滞る可能性があるのであれば,再生等の再建手段を用いて債務自体の圧縮等を図り,問題の根本的な解消を図ることも考えられます。 また,収益等に照らし,根本的な立て直しが難しい場合,閉鎖に向けた判断をすることも1つかと思われます。 早めに判断することで,選べる手段が増えたり,閉鎖自体を避けられる場合もありますので,こうした手段も視野に,事業の今後については慎重に検討をしていかれるべきかと思慮いたします。

  • 風評被害|店内クラスターが発生した事実がネットニュースで広まった
    • #発信者情報開示
    • #名誉毀損
    • #加害者
    役にたった 6
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    インターネット上で一度不利益な情報が拡散されてしまうと,単に悪評が広まるのみでなく,その後も情報が残存し続け,各種の不利益を被り続ける事態となることが度々起こります。こうした,いわゆるデジタルタトゥーに関しては,削除や責任追及に向けた手段がいくつか考えられます。 まず,事実か否かにかかわらず,個人や法人の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示した場合,名誉毀損として民事上の損害賠償責任や刑事責任が生じることになります。 こうした権利侵害に当たりうる投稿等に関しては,プロバイダに対して送信防止措置請求をしたり,裁判所に対して削除の仮処分等の申立てを行うことで,情報の削除を図っていくことができます。 また,問題とされる投稿等をした当事者に対しては,上述した損害賠償請求等を行っていくことも考えられます。 この場合,名誉毀損にあたる書き込みや投稿に関しては,匿名でなされることが多く,相手を特定できないのではないかと心配される方もおられますが,投稿がなされてから一定期間内であれば,プロバイダ等において発信者情報等を保有しております。そのため,プロバイダ等に対して発信者情報の開示請求等を経ることで,投稿者個人を特定し,その上で責任追及を図っていくことも考えられます。 こうした手段により,問題となる投稿等の削除をしていくことで,不名誉な情報の拡散に足止めをかけることができるかと思われます。 また,被害者側において,こうした名誉毀損行為に対する厳しい姿勢を示していくことで,第三者による不用意な投稿等の自粛にもつながるかと思われます。

  • イベント業|コロナ影響によるイベント中止で払戻しは必要でしょうか?
    役にたった 17
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    ①イベント中止の場合、入場料・参加料の払い戻しは必要でしょうか? 【回答】 払い戻しが必要です。 なお,今年4月1日に改正民法が施行されていますが,改正の前後を問わず結論は変わりません。 ②イベント中止の場合、出演者・スタッフへの支払いは必要でしょうか? 【回答】 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合,使用者は休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります(労働基準法26条)。 一方で,不可抗力による中止の場合には,支払う必要はありません。 また,雇用関係にない出演者等についても,報酬は発生しないと考えられます。 ③イベント開催の場合、熱や咳のある観客・参加者のイベント入場は断れますか? 【回答】 イベント主催者は,観客・参加者の生命・身体等の安全を確保すべき注意義務を負うと考えられます。 したがって,この注意義務を履行する観点から,感染の疑いのある観客等の入場を断ることができるでしょう。 なお,注意義務に違反し損害が発生した場合,イベント主催者が損害賠償義務を負う可能性もあり得ます。

  • 製造・貿易・建設業|コロナ影響の納期・工期遅延。損害賠償請求されますか?
    役にたった 10
    萩生田 知法
    萩生田 知法 弁護士

    ①新型コロナウイルスの影響による納期や工期の遅延は不可抗力と言えるのでしょうか。 →昨今の事情を鑑みれば、不可抗力と言えるでしょう。 ②それによって、納入先や販売先から損害賠償請求をされることはありうるのでしょうか? →コロナの影響による遅延であれば、特段の事情のない限り、遅延は、受注者の責によらない事由によるものであり 受注者は、損害賠償義務がありません。 国土交通省の見解として、令和2年4月8日付け「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」 の2頁にも記載されています。

  • 下請事業者|元請会社へ納期の後ろ倒しを交渉したら契約解除された
    役にたった 8
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    >元請企業や親事業者へ納期の後ろ倒しや中断を交渉することで、契約解除や大幅な値引き要求、損害賠償請求をすると言われた場合、下請法違反に該当するのでしょうか? 【回答】 下請法違反に該当する可能性が高いです。 親事業者の禁止行為については公正取引委員会が分かりやすくまとめていますので,参考にしてください。 https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html >またコロナ影響が緩和されたあとに従来どおりの取引を継続したい前提では、下請企業としてどのように対処すべきでしょうか? 【回答】 トラブルを回避するために,契約書は必ず作成することにしましょう。 実際,トラブルの多くは契約書を作成していない場合に発生しているようです。 また,親事業者には書面交付などの義務もあります。 https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyagimu.html これらの義務を履行してもらえない場合,取引は控えるべきでしょう。

  • 飲食事業者|テイクアウトでお酒を販売可能に。その注意点は?
    役にたった 7
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    措置の概要については国税庁のHPで確認できます。 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm その内容のうち,下記の注意点については特に熟読しておくべきです。 1 今般の期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。 2 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。 3 今般の期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。 4 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。 5 今般の期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。 上記のとおり制限がありますので,違反しないよう注意が必要です。 また,Q&Aも公開されていますので,一通り確認しておくべきです。 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020004-088.pdf

  • 美容業|個人経営店からコロナ感染者が出た場合の損害賠償など
    役にたった 8
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    可能性はかなり低いです。 損害賠償を請求する場合,サロンで感染したことを立証する必要がありますが,その立証は困難です。 仮に立証できたとしても,感染防止対策を講じているわけですから,貴方やサロンに責任はないといえる余地があります。

  • 飲食・店舗事業者|賃料・家賃交渉の方法を教えて下さい
    • #強制執行・差押え
    • #借金返済の相談・交渉
    役にたった 25
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    ① ビルオーナー(貸主)へ家賃交渉をするときの良い方法・注意点があれば教えて下さい 【回答】 家賃交渉に応じるかどうかは貸主次第ですので,貸主の理解を得られるかどうかが非常に重要です。 したがって,自社の現状を具体的に説明するなどして,理解を得られるよう丁寧に対応するべきです。 また,貸主側からすれば,減額だけを抽象的に求められても,応じるべきかどうか判断ができないという可能性もあり得ます。 そこで,減額を求める金額,期間やその他の条件については,できる限り具体的な提案をして交渉するべきだと思います。 ② 資金繰りが厳しく、家賃をしばらく支払えなかったら差押えや強制退去などになりますか? 【回答】 滞納が続いたとしても,いきなり差押えなどになることはありません。 家賃の支払いや明渡しを求める内容の裁判が行われ,それを認容する判決が出てしまった後は,差押えなどになる可能性があります。 ③ 自社では家賃交渉がうまく行かないとき、弁護士の方に依頼することで交渉が進むことはありますか?弁護士の他に相談したほうが良い相手・窓口などもあれば教えていただきたいです 【回答】 ①で回答したとおり,弁護士に依頼しても,家賃交渉に応じるどうかは貸主次第です。 もっとも,弁護士であれば,依頼者の主張を整理して分かりやすく貸主へ伝えることができますし,交渉に対する真摯な姿勢を示すことができます。 また,交渉を弁護士に任せることで負担が軽減されるため,その分,自社の経営などに集中することも可能となります。 一方で,貸主によっては弁護士が介入することに抵抗を感じる可能性もあるため,注意が必要です。 国・自治体・日本政策金融公庫などが行っている融資や助成金を利用する手段もありますので,参考にしてください。

  • 旅館・ホテル事業者|コロナ感染が疑われる人へも宿泊拒否できない問題の対策・対応
    役にたった 13
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【質問1:防止策について】 旅館業法では宿泊を拒否できる場合を制限しており,伝染病患者についても,疑いがあるだけでは拒否できず,かかっていることが明らかであることまで求められていますので(旅館業法5条1号),体調不良や海外渡航歴のみでは,安易に宿泊を拒むことはできません。 こうした規制がある中で感染拡大を防ぐためには,事前の注意喚起と来館時の確認・対処の体制を整え,ホテルとしての注意義務は果たしていた状態を作ることが必要と思慮いたします。 チェックイン時には,健康状態等の確認等を行い,感染の疑いがある方をすぐに案内できる別室を用意し,有事の際の保健所等への連絡手順を整える等,初動の体制を作っておくことが考えられます。 また,チェックイン後についても,人が密集しやすいジムやレストランスペースの営業の制限,出入りに際しての消毒の案内,多くの人が触るエレベーターやドア等の共用部の定期消毒等を実施することも考えられます。 さらに,スタッフを通じて感染が拡大すれば,ホテルの管理責任も問われますので,日々のスタッフの健康状態の確認や,体調不良時の出勤規制,勤務時間外での行動自粛等を周知することも考えられます。 こうした手順を踏むことで,ホテル側の落ち度による感染拡大を防止でき,万一の際も,ホテル側に過失がなかったとして,社会的な非難や賠償義務等の軽減や回避ができるかと思慮いたします。 また,これらの体制について,ホームページでの告知や宿泊予定者への周知をし,体調に難がある場合に無理をされないこと等を注意喚起することで,疑義がある利用者側の自粛も多少は期待ができるかと思慮いたします。 【質問2:損害賠償請求の可否】 今回の傷病は感染力も高く,本人の過失なく感染する場合もあるため,宿泊者の発症のみをもって,直ちに責任を問うことは難しいかと思慮いたします。 もっとも,上述した感染対策をホテルが取った上でなお事態が起きた場合,少なくともホテル側は注意義務を果たしたとして責任を免れられる可能性は考えられます。 また,宿泊者が,こうしたホテルの対策に反した行動を取って,ホテル内感染を起こしたとすれば,宿泊者の過失が認められ,損害賠償請求ができる可能性が出てきます。 こうした将来の請求に備える観点からも,ホテル側での体制整備が重要となってきます。

  • 業務委託の自分がコロナ感染し客先の事務所閉鎖になったら損害賠償請求されますか?
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 15
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    感染したことだけで損害賠償を請求されることは,一般的にはないでしょう。 もっとも,感染していることを隠して出勤を継続していたり, 感染する可能性が高い場所へ必要性なく出かけていたりした場合など, 感染者の責任が大きいといえる場合には,損害賠償を請求されるリスクがあり得ると思います。 もし事業所閉鎖になった場合には損害が大きくなりますので,注意が必要ですね。

  • コロナショック・業績悪化を理由にした解雇は可能ですか?
    役にたった 12
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【質問①】 結論として,経営難のみを理由に解雇をしても,無効となる可能性が高いと思われます。 解雇については,客観的合理的理由があり,社会通念上も相当といえる場合でなければ,無効となります(労働契約法16条)。 特に,業績悪化の場面で行われるリストラについては,判例上,以下の整理解雇の4要素をどれだけ備えているかによって,解雇の効力が判断されます。 1:人員削減の必要性 2:解雇回避努力 3:人選の合理性 4:手続きの相当性 業績の悪化は,雇用維持を難しくする事情の1つではありますが,上述の要素でいえば,あくまで1番の事情にすぎず,他の要素が欠けるようであれば,解雇としては無効になる公算が高いと思われます。 【質問②】 まず,整理解雇をされたい場合,上述した4つの要素を満たすべく,対応をすることが求められます。 例えば,いきなり解雇するのではなく,まずは不採算部門の縮小や,不要な支出の削減等,解雇以外で会社の立て直しを図れるか,十分に行う必要があります。 また,仮に解雇をされる場合でも,誰にすべきかの十分な検討,実際に解雇をする際の対象者への十分な説明等も,重要となってきます。 もっとも,整理解雇を含め,解雇は効力を争われる危険があり,労働者に与えるダメージも甚大ですので,あくまで最後に選ぶ手段と考えるべきです。 雇用自体をまずは継続する観点から,一定期間の休業,一時的な労働条件の変更を検討する労使間での協議,退職勧奨等に基づく合意退職等,他の手段もありますので,まずはこうした解雇以外の手段で解決ができないかを検討することが第一です。 【質問③】 解雇に関する問題は,労使いずれも,弁護士に相談された方が良いかと思います。 賃金未払い等と異なり,解雇は効力の判断も複雑となるため,実施や解決には,条文知識だけでは足りず,過去の裁判例や訴訟・交渉時の相場感や要点といった知見が不可欠ですので,労働分野の訴訟や交渉を扱う弁護士に相談した方が,具体的な助言や,対処全ての依頼ができて良いかと思われます。 弁護士によっては,ウェブ会議等での柔軟・迅速な相談に応じてくれる方もいると思いますので,知見や対応を踏まえ,ニーズに合う弁護士を選んで早めに相談されるのが良いかと思います。

  • 業務委託|給料未払いなので支払って貰いたい
    • #セクハラ・パワハラ
    • #未払い残業代請求
    • #業務委託契約
    • #催告書・内容証明の送付
    • #未払い給与請求
    役にたった 10
    内藤 政信
    内藤 政信 弁護士

    業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。

  • 店舗借主|コロナ影響での賃貸契約の通知期限譲歩について
    • #契約作成・リーガルチェック
    • #法人・ビジネス
    役にたった 5
    萩生田 知法
    萩生田 知法 弁護士

    敷引特約条項があるということでしょうか。 敷引特約の有効性については、居住用建物について最高裁の判決があります。 「居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である」と判示していますので、 無効になり、敷金を返還できる可能性もあります。

  • 飲食店経営者です。コロナ対策で一時的に従業員の給与を下げることはできる?
    役にたった 4
    内藤 政信
    内藤 政信 弁護士

    詳しいわけではありません。 一般的な知識ですが、解雇予告手当を支給して解雇するか、 6割の休業手当を支給し、待機してもらうことになりますね。 助成金については、請求方法について、相談窓口があるので、 わからなければ、労働基準監督署に問い合わせてください。

  • 派遣会社に支払う給与の件
    役にたった 6
    内藤 政信
    内藤 政信 弁護士

    不可抗力による事業の休止に至っているわけではないので、 最低限、休業手当は必要ですね。 しかし、使用者の都合でほかの社員と差別的な取り扱いが 生じるのも問題になりますね。 給与を全額支給するか、少なくとも 基準法第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、 使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の 六十以上の手当を支払わなければならない。 ことから、6割以上を支払う必要があると思いますね。

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