飲食事業者|テイクアウトでお酒を販売可能に。その注意点は?

コロナショック緩和のため、国税庁が規制緩和し、2020年6月30日までに税務署へ申請した事業者はテイクアウト販売が可能になったと発表がありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm

6ヶ月間の期限付きで酒類小売業免許の付与がなされるとのことです。
自粛要請などで店内飲食が実質的に難しい地域では、テイクアウト・デリバリーに活路を見出す飲食事業者が多く、さらに酒類の利益率は一般的には高いと考えられるため多くの申請が予測されます。

デメリットやリスクがあるようには思えないのですが、弁護士観点での注意すべき点などあれば教えていただきたいです。

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本投稿は、
・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています
・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます

措置の概要については国税庁のHPで確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm

その内容のうち,下記の注意点については特に熟読しておくべきです。

1 今般の期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。

2 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。

3 今般の期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。

4 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。

5 今般の期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。

上記のとおり制限がありますので,違反しないよう注意が必要です。
また,Q&Aも公開されていますので,一通り確認しておくべきです。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020004-088.pdf

本庄先生
ご回答を頂き誠にありがとうございます。

個人経営のお店の場合、販売履歴の記録と報告は、優先度が下がってしまうケースもあるかもしれませんので徹底するように心がけるべきですね。

また、販売強化などを狙って、酒類のネット通販や新規取引先からの仕入れなどをしないよう、あくまで従来の店内提供形式の代替手段として活用しなければなりませんね。