製造・貿易・建設業|コロナ影響の納期・工期遅延。損害賠償請求されますか?

新型コロナウイルスの影響により、商品や部品(パーツ)が入荷せず納期遅延になっている、建設現場の稼働がストップしているという報道があります。
理由としては以下のようなことが挙げられています。
・メーカー工場操業の再開の目処が立たず、生産・共有に遅れが生じている
例)設備・建材・・・・・
・海外はもちろん国内の物流にも混乱が生じている
・工場/建設現場の作業員等の安全管理
①新型コロナウイルスの影響による納期や工期の遅延は不可抗力と言えるのでしょうか。
②それによって、納入先や販売先から損害賠償請求をされることはありうるのでしょうか?

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本投稿は、
・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています
・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます

①新型コロナウイルスの影響による納期や工期の遅延は不可抗力と言えるのでしょうか。
【回答】
不可抗力といえる可能性が高いです。

②それによって、納入先や販売先から損害賠償請求をされることはありうるのでしょうか?
遅延について自社に責任がないのであれば,損害賠償義務は生じません。
コロナウイルスの影響による遅延の場合,基本的には責任がないといえるでしょう。

①新型コロナウイルスの影響による納期や工期の遅延は不可抗力と言えるのでしょうか。
→昨今の事情を鑑みれば、不可抗力と言えるでしょう。

②それによって、納入先や販売先から損害賠償請求をされることはありうるのでしょうか?
→コロナの影響による遅延であれば、特段の事情のない限り、遅延は、受注者の責によらない事由によるものであり
受注者は、損害賠償義務がありません。
国土交通省の見解として、令和2年4月8日付け「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」
の2頁にも記載されています。

本庄先生 萩生田先生

ご回答いただき誠にありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響による納期や工期の遅延は不可抗力といえる可能性が高いのですね。
「新型コロナウイルスの影響による遅延であれば、受注者の責任にならない」とする国土交通省の見解も有益な情報でした。https://www.mlit.go.jp/tec/content/001339762.pdf

もし新型コロナウイルスの影響による遅延で納入先や取引先とトラブルになることがあれば、
弁護士の先生に交渉を依頼することも、今後の取引先との関係性の担保という意味で重要かと思いました。