旅館・ホテル事業者|コロナ感染が疑われる人へも宿泊拒否できない問題の対策・対応
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コロナ感染の症状(味覚障害など)が出ていたにも関わらず、家族への感染防止のために、その事実を明らかにせずホテルに宿泊した客が、あとになってコロナ感染が判明しホテルが休業したというニュースを先日見ました。 旅館業法で宿泊拒否が難しい中で、このような行為を防ぐ手立てはあるのでしょうか? また、万一このようになってしまったとき、当該の客に対して損害賠償請求をすることは可能でしょうか? ===== 本投稿は、 ・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています ・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます
ココナラ法律相談編集部 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 【質問1:防止策について】 旅館業法では宿泊を拒否できる場合を制限しており,伝染病患者についても,疑いがあるだけでは拒否できず,かかっていることが明らかであることまで求められていますので(旅館業法5条1号),体調不良や海外渡航歴のみでは,安易に宿泊を拒むことはできません。 こうした規制がある中で感染拡大を防ぐためには,事前の注意喚起と来館時の確認・対処の体制を整え,ホテルとしての注意義務は果たしていた状態を作ることが必要と思慮いたします。 チェックイン時には,健康状態等の確認等を行い,感染の疑いがある方をすぐに案内できる別室を用意し,有事の際の保健所等への連絡手順を整える等,初動の体制を作っておくことが考えられます。 また,チェックイン後についても,人が密集しやすいジムやレストランスペースの営業の制限,出入りに際しての消毒の案内,多くの人が触るエレベーターやドア等の共用部の定期消毒等を実施することも考えられます。 さらに,スタッフを通じて感染が拡大すれば,ホテルの管理責任も問われますので,日々のスタッフの健康状態の確認や,体調不良時の出勤規制,勤務時間外での行動自粛等を周知することも考えられます。 こうした手順を踏むことで,ホテル側の落ち度による感染拡大を防止でき,万一の際も,ホテル側に過失がなかったとして,社会的な非難や賠償義務等の軽減や回避ができるかと思慮いたします。 また,これらの体制について,ホームページでの告知や宿泊予定者への周知をし,体調に難がある場合に無理をされないこと等を注意喚起することで,疑義がある利用者側の自粛も多少は期待ができるかと思慮いたします。 【質問2:損害賠償請求の可否】 今回の傷病は感染力も高く,本人の過失なく感染する場合もあるため,宿泊者の発症のみをもって,直ちに責任を問うことは難しいかと思慮いたします。 もっとも,上述した感染対策をホテルが取った上でなお事態が起きた場合,少なくともホテル側は注意義務を果たしたとして責任を免れられる可能性は考えられます。 また,宿泊者が,こうしたホテルの対策に反した行動を取って,ホテル内感染を起こしたとすれば,宿泊者の過失が認められ,損害賠償請求ができる可能性が出てきます。 こうした将来の請求に備える観点からも,ホテル側での体制整備が重要となってきます。
- ココナラ法律相談編集部さん内藤先生、鹿野先生、青山先生 ご回答を頂き誠にありがとうございます。 ご教示頂いた内容から、多くの旅館・ホテルが行っている通り、感染防止策の徹底は、宿泊客・従業員のみならず、会社を守る意味でもとても重要そうですね。 損害賠償請求については、新しい事態につき専門家の中でも見解が分かれそうだと感じました。詳しくは、時系列の資料等を持参し、お近くの弁護士に相談するのが適切かと思いました。 従いまして、事業者としては下記の方針が良いのかと考えました。 ・まずは、共用部分等での感染防止策をマニュアル化・現場浸透し徹底する ・問題発生後は、感染防止策の体制徹底の裏付け資料や宿泊客の過失・悪意が認められる資料をもって弁護士の先生に相談してみる 他方、宿泊客側については、弁護士の回答通り コロナウイルスに感染していると疑われる症状が出ている場合、ご自身で判断し宿泊施設への自主隔離などを行うと、かえって感染リスクを広げ、多額の損害賠償請求の対象になることも考えられるため、役所や医療機関に状況・対応方針を相談されることが最善かもしれませんね。
この投稿は、2020年4月15日時点の情報です。
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