イベント業|コロナ影響によるイベント中止で払戻しは必要でしょうか?
コロナ感染拡大防止のため、さまざまなイベントを中止せざるをえない状況が続いております。
①イベント中止の場合、入場料・参加料の払い戻しは必要でしょうか?
②イベント中止の場合、出演者・スタッフへの支払いは必要でしょうか?
③イベント開催の場合、熱や咳のある観客・参加者のイベント入場は断れますか?
多くのイベント主催者・関係者が苦境に立たされています。また、緊急事態が明けた後にも考慮が必要な事例かと思います。
契約書次第のこともあるかもしれませんが、一般論として上記の法的リスクについて、ご説明いただけますと幸いです。
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本投稿は、
・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています
・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます
①及び②について
→イベント中止が、コロナ感染拡大防止のためであり、主催者側・参加者側(出演者及びスタッフ含む)双方に帰責性がないことを前提に、
危険負担(民法536条1項)の規定により、イベント主催者側は、反対給付(入場料・参加料)を受ける権利を有しないため、払い戻しが必要になるでしょう。
また、出演者・スタッフについても、コロナの影響により、出演業務・労務の提供ができなかった場合にあたり、
出演業務・労務の提供ができなかったことについて、出演者・スタッフに帰責性はありませんが、賃金等支払請求権は発生しないでしょう。
①について
→追記ですが、仮に、イベントが実施できなかった場合に、入場料・参加料を払い戻ししないとする特約があったとしても、
消費者契約法10条との関係で無効となる可能性があります。
①イベント中止の場合、入場料・参加料の払い戻しは必要でしょうか?
【回答】
払い戻しが必要です。
なお,今年4月1日に改正民法が施行されていますが,改正の前後を問わず結論は変わりません。
②イベント中止の場合、出演者・スタッフへの支払いは必要でしょうか?
【回答】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合,使用者は休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります(労働基準法26条)。
一方で,不可抗力による中止の場合には,支払う必要はありません。
また,雇用関係にない出演者等についても,報酬は発生しないと考えられます。
③イベント開催の場合、熱や咳のある観客・参加者のイベント入場は断れますか?
【回答】
イベント主催者は,観客・参加者の生命・身体等の安全を確保すべき注意義務を負うと考えられます。
したがって,この注意義務を履行する観点から,感染の疑いのある観客等の入場を断ることができるでしょう。
なお,注意義務に違反し損害が発生した場合,イベント主催者が損害賠償義務を負う可能性もあり得ます。
萩生田先生
ご回答いただき、ありがとうごいざます。
払い戻しが必要になるとのこと、理解いたしました。
また事前に、入場料・参加料を払い戻ししないとする特約があって無効となる可能性があるのですね。
本庄先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
今年、改正民法が施行されていても、これまでと同じく払い戻しが必要なのですね。
休業手当についても詳細にお答えいただき、ありがとうございます。
熱や咳のある参加者のイベント入場は断れますか、という質問に対しても勉強になりました。
主催者が損害賠償義務を負う可能性もあるということなので、厳しく対処していかなければいけませんね。