下請事業者|元請会社へ納期の後ろ倒しを交渉したら契約解除された

コロナ感染への安全配慮義務の観点からリモートワークに移行したり、輸出入含めた調達のスタックなどから、納期を調整せざるを得ない事業者が増えていると耳にします。
交渉力が弱い下請け企業や個人事業主の場合、交渉すること自体を控え無理をするケースもあるのかとも推察します。

そこで質問ですが、
元請企業や親事業者へ納期の後ろ倒しや中断を交渉することで、契約解除や大幅な値引き要求、損害賠償請求をすると言われた場合、下請法違反に該当するのでしょうか?
またコロナ影響が緩和されたあとに従来どおりの取引を継続したい前提では、下請企業としてどのように対処すべきでしょうか?

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本投稿は、
・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています
・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます

一般的に、契約書には、不可抗力条項が記載されています。
天災や伝染病などの場合に、債務が不履行になっても責任を負わない、
という記載です。
民法536条1項も、その旨、明文化していますね。
したがって、コロナという伝染病に起因して、履行遅滞や履行不能が
生じても、責任を負うことはありません。
元請けなどは、解除、値引き、損害賠償はできません。
かりに、そのようなことが起きたら、下請けかけ込み寺が、各都道府
県に用意されていますので、駆け込むといいでしょう。
実際、商品化が遅れてきたので、発注元に一報いれて、了解を得るこ
が多くなってますね。
新規契約では、コロナを原因としてと、条項をあえて、追加していま
すね。

>元請企業や親事業者へ納期の後ろ倒しや中断を交渉することで、契約解除や大幅な値引き要求、損害賠償請求をすると言われた場合、下請法違反に該当するのでしょうか?
【回答】
下請法違反に該当する可能性が高いです。
親事業者の禁止行為については公正取引委員会が分かりやすくまとめていますので,参考にしてください。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

>またコロナ影響が緩和されたあとに従来どおりの取引を継続したい前提では、下請企業としてどのように対処すべきでしょうか?
【回答】
トラブルを回避するために,契約書は必ず作成することにしましょう。
実際,トラブルの多くは契約書を作成していない場合に発生しているようです。
また,親事業者には書面交付などの義務もあります。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyagimu.html

これらの義務を履行してもらえない場合,取引は控えるべきでしょう。

内藤先生、本庄先生
ご回答を頂き誠にありがとうございます。

不当な値引きに対しては、
コロナ問題とは関係なく、下請け法に準じて対応しつつ、それらについては責任を負うことはないのですね。

下請企業として対処方法として、
契約書を正しく作る。または条項を追加するという方針が良さそうですね。