飲食店経営者です。コロナ対策で一時的に従業員の給与を下げることはできる?

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渋谷で居酒屋を経営しています。 昨今のコロナ影響、都内の移動自粛、さらには首都封鎖(憶測)などのマイナス要因を理由に 明日からゴールデンウィーク明けまで店を休業するか検討をしています。 コロナ倒産を避けるため、短期の売上減少には目をつぶり、可能な限りの変動費を抑え、会社・雇用を存続させる方針に舵を切りたいです。 そこで質問ですが、 店舗休業の期間中に限り、従業員(正社員)の給与を下げる(又は無給)や、パート・アルバイトのシフトを急遽停止をすることは可能でしょうか? また、上記以外で、正社員/パート・アルバイトの人件費を下げることができる対策はありますでしょうか? リモートワークができる業種ではないので、店舗従業員に自宅で業務をお願いするつもりはないです。 労働法、特別措置法、コロナ関連の補助金・助成金の制度、などが難しく最新情報または基本的な関係の法律に詳しい弁護士の方がいらっしゃれば教えて頂けますと幸いです。 # コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&A

居酒屋経営 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 詳しいわけではありません。 一般的な知識ですが、解雇予告手当を支給して解雇するか、 6割の休業手当を支給し、待機してもらうことになりますね。 助成金については、請求方法について、相談窓口があるので、 わからなければ、労働基準監督署に問い合わせてください。
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  • 居酒屋経営
    居酒屋経営さん
    内藤先生、ご返信ありがとうございました。弁護士の先生に質問することでなかったのかもしれませんが、助かりました。 教えて頂いたことから調べてみましたが現時点では従業員一人あたりに付き8330円/日を上限に政府から会社に支給されるとのことですね。 ・労使間協定 ・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないもの など 条件が複数あってよくわからないので、まずは労働局の助成金相談窓口に連絡してみます。 人件費はこれでなんとかできそうですが、家賃もなんとかできると助かりますが政府からの方針を待つしかないですかね。。。

この投稿は、2020年3月28日時点の情報です。
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