パート先の上司からの露骨なモラハラ、パワハラに法的な制裁を下すことはできますでしょうか?
パワハラ、モラハラでしょう。 事実整理と証拠整理が不可欠です。 まずは、出来事表を作成して、弁護士に相談するといいでしょう。
パワハラ、モラハラでしょう。 事実整理と証拠整理が不可欠です。 まずは、出来事表を作成して、弁護士に相談するといいでしょう。
会社(もしくは個人)に対して労働審判や訴訟等を起こし、責任追及を行っていくことが考えられます。 おっしゃっている事情について、どの程度の証拠が存在するのか、また違法といえるレベルなのかどうか等を検討する必要があると思います。 弁護士に...
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
誓約書を取る場合、このような条項が入っていることが多いと思います。 もっとも、このような条項があっても、過失による損害については労働者が全額を賠償する法的義務はありません。 多くの裁判例において、重過失があっても損害の5割以下とされて...
本人と連絡が取れているのであれば、両親への連絡は基本的にされる可能性は低いでしょう。 ただ、本件については詐欺や横領となり得る問題でもありますので、被害額を弁償したからそれでおしまいにできるかは分かりません。 両親への連絡が不安で...
「経歴詐称」というタイプの内定取消事由にあたります。 募集要項に書かれていなかったとしても、真実の経歴を秘匿する経歴詐称は、重大な信義則違反に該当し得るものと思われます。 もともと、内定は、解約権留保付きの労働契約です。 法的には内定...
従業員である私は自己都合退職になるのでしょうか、それとも会社都合になるのでしょうか。 →会社の事情で退職されるのでしたら会社都合かと思われます。
大変な状態ですね…。 >不当訴訟になり法的に動けるのは何回目からでしょうか? 相手が提起した訴訟の応訴対応としては、初回以降2度目でも3度目でも、不当な訴訟提起である旨ご主張頂くことは可能です。裁判所は、原告の言い分にもっともな点や証...
憤りを感じておられることと思います。 場面はやや別なのですが、整理解雇の場合に検討される4要素が参考になると思います。 整理解雇の場合は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人員選定の合理性④解雇手続きの相当性などを総合考慮して、解雇の...
法人側としては、一般的な倫理研修を行う以上の対応は難しいので、 「対応しかねる」という回答にならざるを得ないと思われます。 (匿名性への配慮のため) 他に被害を受けている人がいないか探し、共同で法人側に対応を求めることをご検討なさっ...
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...
労務不能が支給の前提となっているので、バレると支給停止になるでしょう。 金額が些少なら停止にならない可能性があるので、あらかじめ相談されたほ うがいいでしょう。 のちにバレる可能性はあります。 その場合、受給分は、さかのぼって返還にな...
労働時間に該当するか否かの判断にあたっては、業務上義務づけられていない自由参加であったか否かがポイントになります。 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかった...
業務委託契約を解除解約したいという意向は、早く委託者に伝えるべきです。 契約書の締結を待つ必要はありません。 はやく「やめたい」と委託者に伝えて、どの様にして円滑に業務過多撤退するか?しっかりと委託者と協議して下さい。 メールで伝える...
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39...
理屈上は、労災(給付行政)での判断と、裁判所の判断は別ですので、 不認定=損害賠償が認められない という関係にはありません。 裁判例でも、労災不認定の事案で会社側の損害賠償義務を認めたものがあります。 ただ、労災給付の業務に起因...
実際の記録や録音等をお聞きしていないのでなんとも言えませんが、証拠の種類としては必要なものはある程度揃っているように見受けられます。 電話相談ではなく、一度来所の上で各種証拠の確認してもらうと良いかと思われます。
「入社書類もなく」 雇用契約書もないということでしょうか? 働いていたことを証するものは何かおありでしょうか? 上記がないと労基側も対応に苦慮してしまうと思われます。 辞めた経緯のこともありますので、 債権債務に関してきちんと話し合...
廃業確認後、あなた自身が、自分の客として直接契約されるといいでしょう。 同業他社の兼業で行うことはないでしょう。
アルバイトで似たケースの裁判例は見当たりません。 この問題はアルバイトと正社員で理論的にはあまり変わらないので、正社員の裁判例などを見ますと、類似の裁判例は賠償全額の何割を負担する、という考え方が多いです。 故意又はそれと同旨できる重...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、 あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。 いくつか対策方法があると思います。 ひとつは、差額の請求をして...
契約書の体裁に加え、実態が雇用契約でないかといった仕事の状況も踏まえて考える必要がありそうです。 個別の相談をお勧めします。
対応する必要はないでしょう。 休みの日の出勤要請に応える義務はありません。 その日は休みの日なので対応できない旨伝え、別日で対応してもらうようにされると良いでしょう。 退職届については届いたことがわかるように内容証明郵便等で送り、仮...
ある教師が、「ここは十分に暖かいから防寒着を脱いで」と言うのですが、それを拒否すると「なら熱があるから保健室に行って」と言い、実質的には半強制的に脱がされている形になります。 熱はないが脱がないと言ったらどうなるのでしょうか?
ご投稿内容からは、そもそも誰がどのような行為によってどのような損害を被ったのか定かではありませんが、10年程度前の話ということですし、法的な責任が問われる事態は今更想定し難いように思います。
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
労働条件を調べたほうがいいですね。 労働時間、賃金、時間外賃金、夜勤賃金など。 まずは、労働条件通知書、あるいは雇用契約書または就業規則コピー を持って、監督署に行かれるのがいいでしょう。 労働実態と照らし合わせてもらいましょう。 過...
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...