セクハラ我慢したのに、強制解雇されました。
セクハラと解雇を理由に、慰謝料請求する方法がいいでしょう。 弁護士に相談して、方針を決めるといいでしょう。
セクハラと解雇を理由に、慰謝料請求する方法がいいでしょう。 弁護士に相談して、方針を決めるといいでしょう。
更新を希望する旨は伝えておくべきかと思います。 契約社員の場合には、契約更新をしなければ期間満了で自動的に労働契約が終了します。 このため、更新希望を出していない場合には「相談者からの申し込みがなかったから更新しなかった。」という形...
会社において、罰金制度を設けることは一般的に法律違反となります。 また、給与から労働者の同意なく天引きすることも違法です。 お金を返して欲しいと上司の方に相談するか、労働基準監督署か、弁護士に相談してもよいかと思われます。 なお、会...
やけどの跡が後遺障害と認められた場合は、労災から補償が受けられます。後遺障害が残りそうということであれば一度労災に関する相談窓口か弁護士にご相談ください。
イラストの制作、Live2Dモデル製作について契約書を取り交わし、業務範囲、著作権の所在について明確にすることが肝要であり、また、権利放棄についても権利関係を明確にするために契約書を取り交わすことが肝要です。現状の内容ですと何とも言い...
ご不安はお察しします。退職代行サービスの回答どおり、借金返済と退職は関係ありませんから、退職したければ退職届をだせば大丈夫です。その後の返済問題については、弁護士を間にいれて分割返済の交渉をすれば会社としては本人に直接連絡することはし...
一般的に言えばハードルは高いです。 試用期間は誰もが慣れていませんから、いきなり100%の仕事はできません。 それなのに、仕事をやっていけないと判断するわけですから、なかなか正当性は立証できないでしょう。
相手から取り返す方法としては、訴訟手続きをして債務名義を取らないと差押ができません。又、 相手に資力があるかどうかにも関わりますのでお近くの弁護士に相談した方がよろしいかと存じます。
裁判官も人間だから苦手な相手がいると思います。担当する事件は選べないですか? →苦手な相手だからという理由のみで担当から外れるというようなことはありません。 ☆弁護士さんは、運悪く苦手な裁判官に当たった場合、 同じ事務所の他の先生...
口頭であっても退職の意向は伝えていることになりますので1か月前との要件は充たしています(本来であれば争いにならないよう書面で渡しておいた方が良いという点はあります)。ただ法律上は2週間前に退職を伝えればよいので3月中旬に受理したところ...
「風俗に行っている」との発言は一般の人であれば言われたくない事柄ですので、相談者様の外部的名誉を侵害するものとして名誉棄損になりえます。
まず、配置転換の命令をするのは会社の人事権に基づくものなので、命令をすることは形式的には可能です。 未経験の他部署への配置転換は、単に退職を迫るだけのものであれば不当労働行為になりますが、合理的な理由があるなら違法にはなりません。 合...
【質問1】会社側から解雇通知を受けたとしても、拒否をした方が良いのでしょうか。 【回答1】解雇通知というのは、労働者側の意向の如何にかかわらず、会社からの一方的な労働契約の解約意思表示を意味しますから、拒否するかどうかは関係が無いと思...
承知致しました。 このご質問へ回答するためには、①ソフトメーカーから弁護士を通じた不正使用の訴えに係る文書、②作成された報告書を、弁護士に送付する必要がありますのでご検討下さい。 なお、現在の状況が、待期期間であることは仰る通りだ...
ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...
着用拒否の合理的理由がなければ、懲戒処分は合法(有効)でしょう。制服の1つと考えると分かりやすいように思います。企業側に裁量があるはずです。
意図的に当たりパックのみを購入していた等の事情があれば損害賠償請求をされる可能性もありますが、 そのようなことはないのであれば、損害賠償請求、民事訴訟をされる可能性はないといえます。 仮に、そのような怪しい行為が防犯カメラ等に映ってい...
特に請求について正しいルートというのはありません。 時効を止めたい場合には内容証明ですし(本件の時効は2025年2月なので特に必要ないかと思います)、費用をかけたくないなら労基署、費用をかけてでも回収したいなら弁護士、となります。 な...
まず、パワーハラスメントはとは何かをする必要性があると思います。 パワーハラスメントとは職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり...
基本的には、契約先企業が承諾しない限り、中途解約は認められないものと思われます。 一応法律的な観点から申し上げますと、業務委託契約が、民法で定める「(準)委任契約」と評価できるのであれば、中途解約が認められる余地はございます。 この...
打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
手帳の記載のみだと残業の事実を証明しきれない可能性はありますが、記載内容等によっては請求する余地があるかもしれません。 雇用契約であるということを前提にすると、いわゆる罰金のようなものを課すのは通常困難なので、相手方の主張は単なる脅し...
いいえ。 それが可能であれば、紹介会社としては利益がなくなります。 紹介を受けた後に、一旦やり取りを終わらせて、後日に直接の契約すれば紹介料が不要になりますので。 このために契約書で、そのようなやり取りは禁止されています。
就業規則あるいは社員心得に抵触するとか。 これで終ります。
会社が対応してくれないという事情で、あなた自身での申請や相談が可能です。 労基署にご連絡ください。 あくまで究極的には労働者の権利ですので。
逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
>会社の、一方的な理由で、指定地域をとることはできますか?? >既に取られてしまったので、取り返す方法があれば、教えて欲しいです。 業務委託の契約内容を確認しないことには何とも言えませんので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいか...
>この件どうにかできないですか? >私は原告ですが、 問題のある裁判官には一切関わってほしくないと思ってます。 裁判官に問題があるかどうかは分かりませんが、一切関わって欲しくないのであれば取り下げるほかないかと思います。