業務委託の解約、契約期間中の途中解約の条件が定められていない場合

バックオフィス関連の仕事を業務委託契約で行っています。契約期限は今年6月末日までですが、4月末でやめたいと思っています。月ごとに成果物の納品が完了する形態です。
契約書を確認したところ、有効期間に関する条項は次のようになっており、有効期間の途中での解約は定められていません。
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有効期間満了の30 営業日前までに、甲乙の少なくとも一方が本契約更新しない旨を相手方に通知しない限り、本契約は同条件で6 ヶ月間更新するものとする。
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また、契約解除についての条項で、私からの一方的な解除については次のようになっています(抜粋します)。契約解除を原因とした私への損害賠償請求は定められていません。
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甲(契約先企業)は、乙(私です)の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙に対して、業務委託費及
び未払いの実費に係る一切の支払いを免れるものとする。
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このような契約になっておりますが、例えば4月末にやめる場合、4月末の30営業日前に解除を申し出ることで円満にやめることができるでしょうか?

基本的には、契約先企業が承諾しない限り、中途解約は認められないものと思われます。

一応法律的な観点から申し上げますと、業務委託契約が、民法で定める「(準)委任契約」と評価できるのであれば、中途解約が認められる余地はございます。
この点、今回問題となっている業務委託契約が「請負契約」なのか「(準)委任契約」なのかは、実際に契約書等を確認してみないと何とも言えませんが、月ごとに成果物の納品があるということですので、「(準)委任契約」ではないと評価される可能性が高いように思われます。

いずれにせよ、一度、契約先企業に4月末で契約を解約したい旨を打診してみて、先方の反応を窺ってみるのがよろしいかと存じます。

見解のご説明ありがとうございました!
一番無難で、かつ揉めずに済むのは、契約満了での契約終了となりますね。
次の仕事で掛け持ちがOKならば、5月と6月は掛け持ちすることも検討したいと思います。