3月13日以降のマスク着用について

某大手焼きチェーン店でアルバイトをしているのですが3月13日以降も就業中にはマスクを付ける用に言われるのですが、厚生労働省がマスクの着用を強制しないでくれと伝えているのに、マスクを着けなかった場合、懲戒処分にすると言われるのですが、合法なんでしょうか?

着用拒否の合理的理由がなければ、懲戒処分は合法(有効)でしょう。制服の1つと考えると分かりやすいように思います。企業側に裁量があるはずです。

社内の規定ですし、合法でしょう。
そもそも、コロナうんぬんは関係なく、給食センターとか食品工場など、安全にこだわる場所では、マスク着用はありますし、昨今の社会風潮(コロナの関係でなく食品の安全委ついての)からは、不合理な対応ではないでしょう。