弁護士からの連絡。脅迫罪に該当しますか?
前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
性交の事実自体に争いがないのであれば、不同意性交に該当しない場合は不貞行為になるという論理的関係にあるので、構えを一貫させるためにも両事件とも弁護士に依頼した方がよいように思われます。 なお、ご質問の趣旨として、委任事項が1件になる...
デザイン会社との契約内容がどのようになっているのか、下請業者との関係(下請業者との契約における契約当事者は誰か、下請業者との契約内容)等を契約書等の内容を確認した上でなければ、正確なところはわかりかねますが、そもそも、あなたの合同会社...
そもそも、ご質問の点は、前提として、『具体的に』どのような経緯で、どのような文言・条項のやり取りがあったのかを追っていかないと、何とも言えない部分が多いです。 とはいえ、一般に公開されている匿名掲示板上で、そのような詳細な交渉状況を...
長期休暇というのが、休職期間として会社の許可を得てのものなのか、明確な許可がないまま無断欠勤の扱いとされているのかによっても変わってくるでしょう。 前者であれば不当解雇の主張もあり得るかと思われます。
ご自身が責任を負う可能性と、今後の活動について まず事務所との契約内容、クライアントその他との契約関係を確認する必要があります(クライアントとご自身が直接契約関係にあるのか)。 今後の活動に関しては、 事務所が再建不可能であれば、...
離婚前提に別居したらどうか。 義母に対しては、慰謝料請求するので、発言録その他を整理して置くと いいでしょう。 弁護士との協議必要ですね。
労災申請や安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められる可能性があるかと思われます。安全対策を怠っていたことを認めていた点については録音やメール、LINE等客観的な証拠として残し、弁護士にご相談ください。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
契約内容や実際にあなたが行っている業務の内容等を伺わないことには何とも言えないかと思います。 公開相談ではなく、一度直接弁護士に相談してみた方がよいです。
解雇をするか否かは会社の判断ですが、解雇をした場合に(訴訟で解雇無効を主張しても)解雇が有効であると認定される可能性は高いでしょうね。 顧客にとって、渡した個人情報を使って従業員が私的な連絡を取ってくるかもしれないのであれば、怖くて商...
お伺いする限り、約束した未払い給与等の支払いが無いから労基に通報したことを理由に解雇に追い込まれたとなれば、不当解雇の問題になりうると思います。 また、雇用契約書について、会社側が作成を拒否していることも問題になりえると思われます。 ...
先に条文を挙げます。 ・「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使し...
不当な要求でしょうね。 クリーニングの必要がない時まで、クリーニングする必要はないと反論すれば良いと思います。
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
残念ながら契約後に無効や取り消しを主張することは困難ですね。 強迫や暴言なくても自爆営業を推奨することには問題がありますし、相談者の会社が代理店であれば、保険会社との関係で違法性を帯びてきます。
待遇に差があるのに正社員と同じ仕事を要求することは違法ではありません。 同じ仕事をしているのに待遇に差があることについては、違法であり同じ待遇(賃金請求など)を求めることができます。 つまり、考え方の方向としては逆になりますね。 ただ...
「私もその内容で承諾し、クライアントが契約書を作ると言っていました。」 正式な契約はまだ行われていない(検討を始める合意があった程度)と認定される可能性が高いですね。 ただ、なかったことによる理由が不当なので、不法行為などで争う余地は...
暴言に関しては証拠化できているのであれば、 当該社員に対する請求や職場に対する請求が考えられます。 (金額的には認められても少額だと思われますが) お金を盗まれたというのは、警察に被害申告等されていらっしゃるのでしょうか? 証拠・根...
十分、セクハラです。 施設と本人に対して、それぞれ慰謝料請求書を送るといいでしょう。 それぞれ請求内容は変わりますが、併せてやった方がインパクトがあっていいでしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。
印紙にはさまざまな種類がありますが、概要からすると高額の2枚(10万円と6万円)ですから、勤務先側からすれば、換金目的で盗んだと判断するでしょう。 いずれにしてもご自身が責任を免れることはできないでしょう。
会社からの連絡内容の全文や、就業規則の内容等を確認しないとはっきりとしたことを申せませんが、 一般に、約2週間ほども無断欠勤をして連絡が取れないアルバイトに関して、会社から解雇等の扱いをすることは、 特段の事情のない限り、少なくとも一...
依頼をやめることについて、正当な理由はないので、債務不履行にあたりますね。 これで終わります。
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...
夏季休暇(法定外休暇)については、就業規則で期間を限定しているのであれば、当該期間を経過してしまった場合には取得する権利も消滅するものと考えるのが一般的かと存じます。 また、時間外労働について、17:45~18:00までの労働時間を無...
懲戒処分として懲戒解雇の言い渡しが行われているので、すでに解雇の意思表示がなされているものと思慮します。 即日解雇の表明がされていない限り、解雇予告期間である30日を経過した時点をもって退職の扱いとなるのではないかと思われます。
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
途中解約の場合の委託料等に関する業務委託契約上の取り決めにもよりますが、まずは委託者住所に内容証明郵便等で支払を求め、仮に応答や支払がない場合には、裁判所の利用を検討することになるでしょう。