産休・育休 取得できますか?
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
基本的に退職は、行おうと思えば行うことは可能です。また、弁護士が代理して退職の意思を伝えることも可能です。 ご自身で会社と退職について話をすることが難しいのであれば弁護士を立てることも検討されると良いでしょう。
不当に手当を得ていたものでなければ返還の必要はないでしょう。場合によっては弁護士を入れて返還拒否の意思を伝えることも必要となるかと思われます。
医療法に違反する行為があり、その違反を指摘したら不利益な取り扱いがされたということであれば、公益通報者保護法違反として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。 また、院長の地位が労働者か管理監督者かは勤務実態によりますが、いず...
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
一般的な回答になりますが、 1,派遣元と派遣先の派遣契約によるでしょう。 2,派遣元に関しては1年でも、派遣先とは従前どおりでしょう。 3,派遣元の関係では1年ごとに再雇用契約になるでしょう。 派遣元との契約書をよく理解しておくことが...
そのようにしていただくのが良いかと思います。 法律上は、「謝罪」のみを求める権利というのは例外的な場合を除いて基本的にございません。 そのため、通常は慰謝料請求など、法的に可能な請求に併せて謝罪をしてもらうような形を取ることが多いよ...
本件は解雇のことも含め、弁護士に依頼する必要性が高い案件です。 すぐにでもためわらずに法律事務所に問い合わせてください。 返金請求だけでなく、他の請求も認められる可能性があります。
個別の具体的な事情によって変わってくるため、非公開メッセージから回答させていただきます。
>退職代行サービスそのものは法律的にどうなのでしょうか。 >アウトなのか、グレーな方法なのか? あなたがいう退職代行は、だれが、どこまでの対応をするサービスを想定しているのでしょうか?
はい、当該規定においては、他の業種での副業は禁止されていません。 お勤め先の雇用契約書や就業規則などをご確認いただき、お勤め先との関係で副業が禁止されていないかどうか、副業の際に何か報告が必要かどうかも併せてご確認ください。
会社が破産するという場面等もございますので、現在の会社の状況や、不払いの原因を確認させていただきながら進めていく必要があるかと思います。
デザイナーの連絡先(電話番号・住所・氏名)など、必要な情報が揃っているのであれば返済を督促した上で、返済がなければ裁判手続きを進めていただくことになります。 連絡先がわかっていない場合は、対応が難しいかもしれません。
確かに暴言です。 あんた、も失礼でしょう。 ただし、証拠がない限り「そんなこと言ってません」と言われてしまえば何も求めることはできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事前に通告をしたとしても、他人の所有物を許可なく廃棄することは、不法行為として損害賠償義務を負う行為であるとともに、器物損壊罪として犯罪に該当し得る行為です。 したがって、そのよう...
ご相談内容を拝見する限りでは酷いパワハラであり、慰謝料も発生すると考えられます。 200万相当を没収されたのであれば、その返金請求も可能でしょう。 ポイントは証拠の有無と内容です。 慰謝料の額含め、今後誰に何を請求するのが最善かは、...
退職の問題は民事に属する問題であり、刑事事件の対象ではないため、警察へ通知したとしても、警察は特に動かないように思われます。 損害賠償についても、会社側は色々とかこつけて損害賠償請求してくる可能性はあります(売上げが下がった、本来得...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。 ①労働者としての地位確認訴訟 ②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求 時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。 損害賠償請求は②にあたるため、1...
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
弁護士の吉岡一誠と申します。 損害賠償請求をするとか、解雇や減給等の処分をするといったことでなく、単に職場環境の改善を図るという目的であれば、必ずしも証拠が必要というわけではありません。 かと言って、確たる証拠もない中で断定口調で注意...
労基の仕事ですね。 労働者を守るのが責務ですから。 法テラスを予約して、弁護士相談をするのが費用を抑える 最善の方法でしょう。
教員からそのような発言があったということでしょうか。 そうであればパワハラというよりはアカハラ(アカデミックハラスメント)ですね。 どちらにせよハラスメントに該当しうると考えられます。 ただ、その一回の発言だけであれば、慰謝料が発生す...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
手帳に毎日記載した退勤時間も残業時間こら証拠となり得ますが、他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみるのが望ましいでしょう。 (例) タイムカード 業務日報 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務...
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
パワハラの訴えが社内になされた時は、会社としては調査を実施せざるを得ません。 ご相談者様としては、淡々と調査に応じるしかありません。 その際は、発言等の必要性(指導の必要性や背景)も合わせて説明し、指導の範囲だったことを担当者に分かっ...
高年齢求職者給付金のご質問ということは、質問者様は65歳以上でいらっしゃるのでしょう。 質問1 高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は離職の日の翌日から1年間です。一ヶ月程度の短期バイトであれば、その後に受給の申し...
>まず、通知もないまま解雇は可能ですか? → 解雇は口頭でなされることもありますが、懲戒解雇を行うのであれば、労働者に弁明の機会を付与すべきため、即時の口頭での懲戒解雇は有効性に疑義があります。 より正確には、勤務していた会社の就...