求人内容と給料の支払いが違う。
確認したほうがいいでしょう。 1時間あたり1875円なので、12000円の計算はどういう計算根拠なのか、 聞くといいでしょう。 15分単位の運用の意味も確認するといいでしょう。
確認したほうがいいでしょう。 1時間あたり1875円なので、12000円の計算はどういう計算根拠なのか、 聞くといいでしょう。 15分単位の運用の意味も確認するといいでしょう。
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
どのような取り決めをして返金したのかによると思われます。 返金して、契約を解除する合意をして解決したのであれば、 成果物を利用する権利は相手にはないのですから、 成果物の利用は、著作権者の許諾を得ない利用となり損害賠償請求の対象となる...
>無断欠勤になったからって何か不利なことはありますか? 通常、無断欠勤の場合、その日の給与が発生しない以上に、懲戒の対象となりえます。 ただ、ご記載の事情であれば、実際のところは特に影響はないでしょう。
「契約前」とありますが、契約書を作成していないからといって必ずしも未契約ということにはならない点に留意が必要です。 いずれにせよ、法的な責任を負う可能性がありますので、 反論材料が必要となります。 怒鳴られたことに関する証拠は現在な...
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
報酬の金額にもよりますが、訴訟までを弁護士に依頼すると費用対効果の面で赤字となる可能性もあり得るため、裁判外での交渉から始めることとなるかと思われます。 関係資料をもとに一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
無視でいいですよ。 訴えると言うならば、訴えて下さい、と言っていいですよ。 パワハラとは違うので、労基も乗っては来ないでしょう。
お店が買い取った商品ということであれば、当該商品はお店の所有です。 それを個人で売却したとなると、後にご相談者自身が窃盗や横領と疑われる可能性が出てきます(お店の担当者が嘘をつくことになりますが)。 また、税務上も、ご懸念のように、ご...
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
パートタイマーにも有給休暇は付与されます。ただし、正社員との対比でいうと付与日数が少なくなる可能性があります。 下記厚生省のページを確認して、自身に付与される有給休暇日数を確認してみてください。 https://www.mhlw.go...
支払期日が特定しているなら、雇用、請負、業務委託にかかわらず、 損害金の請求は可能です。 年利3%です。
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
給与の手渡し自体は違法ではありませんが、嫌がらせであることは明らかです。 請求や私物の回収の部分も含め、代行を依頼した弁護士に対応を相談をしていただくか、労働基準監督署にご相談をされてください。
いろいろ不安はあるかと思いますが、【後日話をしようと言われました。】とのことですので、まずはその機会を待つほかないように思います。万一、理不尽なことを言われたりしたら、こちらの掲示板での相談や最寄りの弁護士への個別相談を検討するとよい...
出されている可能性についての話で言えば、被害届が出されている可能性はゼロではありません。 どの程度の謹慎期間があったのか不明ですが、勤務先から確認が取れない場合は現時点で被害届が出されているかどうかを確認するのは難しいでしょう。
削除や損害賠償請求がなされる可能性があると言えます。 会社側に現状実害が出ていないのであれば削除のまで話が終わるケースもあり得るでしょう。 そのコメントによる実害が会社に生じている場合、損害賠償請求までされるリスクがあるかと思われます。
謝罪と慰謝料請求でしょう。 終わります。
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
記憶がないなら、提出してはいけませんね。 事実関係がはっきりするまで、保留しましょう。 裏をとってもらい、あなたの認識と照らし合わせましょう。
1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認され...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
就業規則をご覧になるといいでしょう。 副業に触れていない場合は、副業可能と言われたことから、副業しても 懲戒されることはありません。 認めていた副業を禁止するなら、不利益変更になるので、あなたの同意 が必要になりますね。 つまり、あな...
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...