有給の残日数を払っていただきたいのですが可能ですか。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。買取請求権はないですが、ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。買取請求権はないですが、ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、業務上といえる可能性は十分にありますが、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です...
お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士...
管轄のハローワークに問い合わせ、会社が必要な対応をしていないのか、ハローワーク側で対応中なのか等、離職票の発行状況を確認してみることが考えられます。 会社側が必要な対応をしてくれない場合には、離職票が発行されていない状況等を説明し、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。旅行業に該当すれば旅行業の規制をうけることになります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。有給取得を理由とする不利益取り扱いとされて無効となる可能性が高いです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法と労務管理にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談...
そのような事情であれば、私なら、解任は有効になされていないと判断します。 もっとも、まずは賃金体系の確認が先決です。それが定まっていなければ、解任は論じるまでもありませんので。 ご健闘をお祈りします。
妊娠に関連する事情を理由に労働者に対して不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法9条で禁止されています。 なので、あなたの事例で、正規雇用から非正規雇用に降格されたことは、違法の疑いが強いです。 男女雇用機会均等法の問題について...
セクハラに該当するかどうかは、された側がそう感じるかどうかに関わるのですが、ご質問者様の報告の状況だけからは何とも言えません。
解雇は納得できないが復職までは望まないとの意向で労働審判に臨む事例は少なくありません。 その場合、使用者が労働者に解決金を支払うことで争いが終結します。 以下、労働審判手続で懲戒解雇の効力を争った場合の解決の内容について、ご質問の項目...
質問への回答とは異なりますが、解雇予告手当の請求はいったんストップした方がいいと思います。 解雇自体が不当であるという請求の方が高額になるのですが、 この場合には解雇予告手当の請求は不利に働くことがあります。
>8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があり...
退職は労働者の権利でもあるため、使用者を倒産させるなどの濫用的な目的でない限り、責任は負わず、もし追及されたとしても裁判で認められる可能性は低いと思われます。
勤怠管理システムで記録すべき労働時間は、法律上の「実労働時間」、すなわち使用者の指揮監督のもとで実際に働いていた時間を指します。 始業時刻前は使用者から特に業務の指示を受けず、労働らしい労働をしていないのであれば、実労働時間には当たら...
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
お力になりたいと思います。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 解雇でない可能性はあります。解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね...
一応最新制度はありますがハードルが高く、残念ながら救済措置はないに等しいです。ご依頼先の弁護士に損害賠償請求するのが一番の近道とはなるでしょう。
労働時間を計算する目的次第です。 残業代を計算するうえでは、「残業」は所定時間外労働を指し、法定・私定とも含まれます。 一方、年少者や妊産婦の残業制限や、労災の判定のうえでは、法定労働時間のみを指します。 私見ですが、ご相談の事案では...
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
労働基準法上、労働者とは、事業に使用される者をいいます。そして、「事業」とは、営利を目的して“継続的に”行う経済活動と解釈されています。 年に1回程度の頻度で行うにすぎない場合は、その継続性を欠くため、「事業」に当たらないと考えられま...
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。 従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会...
通常、社会保険料は給料から天引きされるものであるため、休職などで給料が払われていない限り、未払いが生じることは考えにくいです。まずはそういった事情がないかどうか、ご確認ください。 以下、もしそのような事情があったと仮定して回答します。...