訴状の証拠が不適切な場合、弁護士の対応はどうなりますか?
提訴されましたが訴状と証拠が手元に届き見た所弁護士さんが制作してるのですが証拠の画像の日付が全く関係がない日付であったりその画像提供者の名前がマスキングもされずそのまま、訴状の文中に噂程度で聞いた内容証拠なしの作文のような文面等信じられないような訴状なのですがこんな弁護士さんってどうなんですか?
現物を見ていないため何とも言えませんが、単にその弁護士が適当なのか杜撰なのか、というところでしょう。貴殿にとって不利にならないのであれば、粛々と反論するまでのことでしょう。
紛争や請求の内容等の詳細が不明ではあるのですが、原告側が立証責任を負う事実について十分な立証がなされていないようであれば、その旨を指摘しつつ適宜の反論をしていくことになるでしょう。
何故弁護士がついててそう言う事が起こるのでしょうか?後証拠もなく噂話程度の内容を訴状にかくものなんですか?
依頼人や依頼事件との向き合い方などについて弁護士ごとに考え方も区々なので、何とも言えないところです。なお、証拠を伴わない事実に関する主張であっても、相手方が認めれば立証の必要がなくなるというのが民事訴訟のルールなので、そのあたりも踏まえた訴状の記載ということなのかもしれません。
最寄りの弁護士に、一度個別に相談してみるとよいでしょう。
物的証拠がない事案もしばしばあるので、あなたがいう「噂話程度の内容」を訴状に書くことが絶対にないとは言いません。また、訴訟になるような事案では当事者の言い分が真っ向から食い違うことも珍しくないため、ある事実について双方当事者から全く異なる主張が出てくることもよくある話です(例えば「相手方の書面が嘘だらけ」という相談を受けることがありますが、相手方も相談者側の書面を見て「嘘ばかり書かれている」と主張している、というケースは時々あります)。本件では実際の資料や詳しい事情が分からないため、上記はあくまで一般論ですが、根拠がないのであれば、相手の言動に惑わされず粛々と対応していくことになります。
第一回期日前の、訴状が届いた段階でしょうか。
そうであれば、全ての証拠を提出しているとは限りません。