見込残業代カット拒否する

原則は、固定残業代は、残業があってもなくても、残業代を 払うという考えに基ずいて定められていますね。 見込み残業代もそれと同じであろうと思います。 給与明細や、給与支給規定に記載があれば、より明確にな るでしょうが。

社員旅行費用について

社長の考えは間違っていますね。 あなたのいう通りです。 会社は損金で落とし、社員は所得税、住民税をとられ ますね。 有給もとれない。 しかし、社長の考えを変えさせることができるかですね。 有給を申請したり、旅行不参加ができますかね。

退職できなくて困っております。

虚偽の説明があったのですから、即日退職も可能でしょう。 一応法律上は2週間ではありますが、やむをえないときは、 即日辞めても違法ではありません。

慰謝料請求に値する内容でしょうか?

できれば弁護士を選任されるべきかと思います。泣き寝入りする必要はありません。 https://www.youtube.com/watch?v=gd8rwOXDKp0 このケースは結構近いと思います。あきらめないでくださいね。

法定内残業代未払いの件

休憩時間が1時間ある場合は、所定労働時間は、1日7時間ですね。 1時間残業した場合は法内残業ですね。 割増はつかない残業手当ですね。 さらに1時間以上残業した場合は法外残業で割増がつく残業ですね。 残業代の算出も慣れないと面倒ですが、...

辞職の申し出と、有給消化

相手のいうように労基に持ち込むといいでしょう。 退職は相手の同意は不要なので、配達証明付きの 書面で出すといいでしょう。 退職後の書類のこともあるので、弁護士にも相談し ながら、進めるといいでしょう。

妊娠中の懲戒解雇について

言われる通り、妊娠中の解雇は違法です。 男女雇用機会均等法に違反します。 労働基準監督署に持ち込むといいでしょう。 また、指摘の内容が、懲戒解雇事由にあた ることもないでしょう。 不当解雇で争うといいでしょう。

業務委託の開始直前に業務委託を取り消すことについて

損害や、相手方の行為と損害との間の因果関係を立証することが難しいため、見通しはやや厳しいと考えてください。 損害額としても、断った数件分の業務から得られたであろう報酬額の範囲までで、精神的苦痛に対する慰謝料は認められないでしょう。

働かない役員について

社長に疑問をぶつけるといいでしょう。 その役員がいるために、守られる利益や得られる 情報や人間関係があるはずです。 社長も教えてくれるでしょう。 どこに価値があるかを。

試用期間中の解雇について

使用者は、試用期間でも、雇用保険に加入させる義務が ありますね。 また、過去2年のうち、1年間、被保険者であれば、受給 資格があります。 離職票も必要でしょうから、ハローワークに相談するとい いでしょう。

残業代についての社内ルール

その運用は明らかにおかしいですね。その時間も労働時間に含めて残業代をしっかり請求された方が良いと思います。

給与停止と残業代と公休消化出来ない。

仕事を辞めた上で未払い賃金(残業代含む)を請求されるのが良いでしょう。 労働時間を管理しているタイムカードのようなものがあればより請求はしやすいですが,まずは弁護士に相談にいかれることをお勧めします。

計画年休の日に出勤できますか?

計画付与の制度ができたので、いま手探り状態ですね。 定着までかなり時間がかかるでしょう。 社会保険労務士のほうが、勉強されてると思いますが、 あなたの考えで、問題はないでしょう。 管理職のかたの発言もその趣旨ですね。

お昼休みの電話番について

その昼休みは労働時間ですね。 残業も1分単位ですね。 記録しておくといいでしょう。 仕事が軌道に乗ればいいですね。

離婚後、元夫の未納が及ぼす影響を教えて下さい。

2万を引かれていると言う事は、元夫が滞納分を負担すると理解 していいのでしょうね。 あなたには、なんの、犯罪もありません。 不動産やには夫が支払うことになっていると、連絡。 また滞納が、審査に影響することはありません。

わからないことばかりで困っています。

今後の展開については、いじめの立証ができるといいですね。 就業規則など病院の規定を入手するといいですね。 写真でもいいです。内容がわかれば。 いじめでやめざるを得なくなれば、返済を免れることが可能に なりますからね。

ギャラの未払い 支払督促について

従前の例に鑑みて、推定値で、記載することに なりますね。 あるいは、メールで再度、支払日の確認と金額 をたづねてもいいでしょう。また、 異議が出れば、相手が正しい数字を記載して くるでしょう。

バイトを解雇したいです

情報を聴取して解雇理由を時系列整理し、就業規則に照らして、 懲戒解雇にあたるかどうか、検討することになりますね。 解雇の前に、業務指導が必要か、出勤停止どうかなど。