業務命令としての入院指示は合法なのでしょうか?
国家公務員として勤務しています。本年4月から鬱病及び大量服薬を理由とし休職入院中です。
入院に至った経緯としてはセカンドオピニオンとして現在入院中の病院を訪ねた際に上司が同伴しており、その際に医者が鬱ではなく薬物中毒であり入院しなければ治ることはないとの診断が下りたためです。
上司からはこの病院で入院し復職可能の診断書を持ってくるまで復職を認めることはない、以前の主治医の診断書でも不可であると脅されやむなく入院となりました。
入院してから症状が非常に悪化しており困っています。
質問です。
命令として特定の病院への入院指示とは可能なのでしょうか
指示した医者の復職可能の診断書以外認めないというのは合法なのでしょうか
もちろんいずれも法的拘束力はないでしょう。
事実上の意見であり、指導でしょう。
復職に際し、上司の協力も必要でしょうから、
転院するにしても、上司に連絡して置いた方
がいいと思いますね。